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 ◆6  台東区職員労働組合(台東区職労)     電話 5246-1111 内線4821〜2
       組合ニュース2258号 06.09.08  より転載
保育園賀が慰撫監査の対象に 結論が先にありきの感ぬぐえず
 先月25日、区議会の企画総務委員会で「平成18年度個別外部監査の実施について」が承認されました。
 その個別外部監査の目的については、「公認会計士や弁護士等の資格要件を有する個別外部監査人の専門性を活用し、区の取り組みについて効率性・経済性・有効性の観点から「監査機能の充実を図る」としています。
 具体的には、「保育事業について」が監査対象とされました。
 この間横浜や特別区において保育園の民間委託が稚拙に進められ、住民との間で大きな問題を引き起こしています。その最大の原因は、保育される子どもたちのことを全く考慮しない理事者側の姿勢にあります。
 今回の外部監査のポイントでも「費用対効果」「効率性の検証」「各保育サービスのコスト及び受益者負担の分析等とされており、子ども達にとってよい保育をするということより、人件費等の経費・保育料のことに関心がいっているのは明らかです。公認会計士等が保育内容に立ち入って監査できるのでしょうか、疑問が残ります。
 割り切った言い方をすれば、内部の行政評価に加えて、外部監査を実施したことを理由に保育園の民間委託・指定管理者制度の導入をやりやすくするためのものと言っては言い過ぎでしょうか。
 
区民の声は「上野地下駐車場問題」に外部監査を
 今、台東区では、上野地下駐車場建設に関連しての335億円の経費増・2年間の工期延長などについて区民の批判が沸騰しています。外部監査を求める区民の監査請求が取り組まれ、僅か一ヶ月の署名実施期間内に7千8百を超える区民の署名。捺印が提出され、選管出署名のチェックが進められています。
 この問題の解明こそ「費用対効果」「効率性」を公認会計士等の外部監査にお願いするにふさわしい対象ではないでしょうか。

台東区の監査委員の個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見〈通知) 10月4日付け
                   平成18年10月10日
台東区長 吉住 弘 様          台東区監査委員
                         目崎 平吉
                         河原 啓介
                         杉山 全良


1 個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見〈通知)

   ほか9名の請求代表者から、別紙のとおり、地方自治法252条の39項の請求があり、平成18年10月4日付けで受理しましたので、通知いたします。
 あわせて、下記のとおり個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を通知いたします。

  記
1 個別外部監査契約に基づく監査によることについて
 監査委員の監査又は個別外部監査契約に基づく監査のいずれにおいても監査を実施で着るものと判断する。
  ただし、事務監査請求の要旨3及び4については、監査制度の趣旨から、監査の対象にはなじまないものとする。

〈理由)
(1) 監査の実施主体
事務監査請求は、区の事務の遂行について監査対象としているものである。
区の事務とは、久我東京地下鉄〈株)などとの間で締結したけいやくをしゅたいとするものである。
 したがって、監査の主要な視点は、その契約条項に従って適正に執行されているかどうかということであるので、監査委員による監査が可能であると考えている。
(2) 監査の対象
 事務監査の対象事項は、執行済の事項であり、将来事項については対象にならないものと考える。また、地域活性化の是非については、区長の制作に関することであり、監査になじまないものと考える。

2 事務監査請求書   別紙
                            以上
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