2009年01月07日
民事調停官の仕事始め
民事調停官として,裁判所に今年初出勤。
もちろん,期日は全く入っていないが,記録を読んだりする必要もあるので,出た。
裁判官も書記官も,一部はまだお休み。
とは言っても,裁判官の一部は,異動をにらんで,判決を書いている人も多いだろう。
2008年12月24日
今年最後の民事調停官
今日は,今年最後の民事調停官勤務日。
ということで,年を越す前にもう1期日…と無理矢理入れた期日が溜まって,6件も。
アサイチで,既に合意に達していて,細かい文言の調整だけが残っていた事件。
当然,あっさりと成立。
あとは,午後に1件,既に不成立になり訴訟に戻すことになっていた事件。
瑕疵に関する調停委員会意見を書面で双方に交付し,受諾できない旨を確認して,不成立。
これら以外は,前進中。
ここに来ての建築を含む全世界的不況の影響で,無理そう・もっと時間がかかりそうな調停が,成立することが増えてきた感じ。
というのは,建築業者の経営状況が悪くなり,施主側としても,不満があるにしても今の時点で取れるだけ取っておかないと,、争っているうちに業者が倒産してしまう虞が,現実のものとなってきたから。
紛争が法的には解決されるという意味では悪いことではないが,こんなことでいいのかねぇ…
2008年06月17日
死刑と裁判官
今日,80年代末に発生した連続幼女誘拐殺人事件の宮崎努死刑囚の死刑が執行された。
これに絡んでネットを泳いでいたら,毎日新聞の毎日jpに掲載されている,死刑判決に(色々な意味で)関わった裁判官の話を綴った「正義のかたち 裁判官の告白」という連載を発見。
内容は,大して目新しい話は含まれていないが,来年からは裁判員がこれに関与することになると考えると,死刑の可能性がある事件の裁判員に選任された人は,さぞかし気が重くなるだろうと想像してしまう…
2008年04月25日
川崎へ
朝イチで,川崎。
一応,証人尋問期日なのだが,証人が出廷したくないと言っていて,既に期日が空転している。
証人が出ても,争いになっていることに関して知っているわけではないので,有効な証言ができるとも思われず,こちらは不要だとの意見を言っているのだが,相手は勾引してでも証言させたいと言っており,裁判官は踏ん切れず「どうしようかなあ。」と困った様子を見せた上で,証人に陳述書を出させてみたり,「迷惑はかけません。」という手紙を原被告双方に書かせてみたり…
やればやるほど,証人の採用決定を取り消せなくなっていくし,でも,証人は出てきてくれないだろう。
最終的には,勾引せざるを得なくなるのではないかな。
裁判官は,どうするつもりなんだろう??
2008年04月18日
民事調停官の日々
今日は,午前に1件のみ。
考えられる方向性は1つしかないのに,なかなか本人の踏ん切りが付かず,進展がなかった事件。
とにかく,テストをしてみるしかないし,その費用負担などで悩まなくても瑕疵を主張する側でテストをしてみて,その費用は損害賠償に含めて施工業者に請求する形にしてしまえばよいのに,テストの費用負担に拘って施工業者との話し合いが必要な形で進めるために,進展しなかった。
ようやく,なんとか動き出しそうだ。
1つの問題で,半年以上,ほぼ1年間も進まなかった…
2008年02月28日
付記弁護士の調停手続きにおける代理権
特定侵害訴訟代理業務試験(弁理士法15条の2第1項)に合格し,その旨の付記を受けた弁理士(付記弁理士)は,特定侵害訴訟に関して弁護士が同一依頼者から受任している事件に関して訴訟代理人となることができ,弁護士と共にであれば主ってでき,裁判所が相当と認めれば単独でも出廷できる(弁理士法6条の2)。
では,調停手続きで当然に代理できるのか?あるいは許可代理によるのか?
裁判官室の議論では,取り敢えず,取扱いとしては,許可代理によるべきであろうということで,意見が一致した。
司法書士の場合,簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(司法書士法3条2項)は,一定の金額以下の事件については,簡裁における民事調停事件については,代理権が認められている(司法書士法3条1項6号ニ)。
しかし,その司法書士について,民事調停規則は,敢えて弁護士(8条2項1号)と並べて,許可が不要である旨の特段の規定を設けている(8条2項2号)。
この事から,民事調停規則は,訴訟代理権を有する者を「弁護士」ないしそれに準ずるものとするのではなく,個別に考えていると解さざるを得ない。
とするなら,特段の規定のない付記弁理士については,当然の代理権はないと見ざるを得ないだろう。
2008年02月27日
民事調停官の日々
今日は,午前中に1件あるのみ。
店舗の賃料に関する事件で,先日,現地調査に赴いた。
今日は,それを受けて,調停委員会としての意見を出す予定。
期日の30分前に,調停委員会で評議を行った。
専門家調停委員(不動産鑑定士)の意見を叩き台に,弁護士調停委員と3名で議論して,今日は初めて意見を出す段階なので,ある程度の幅を持たせた意見を出して,その中で詰めていくことにした。
従前の経緯を踏まえると,借主側からの反発が予想されたが,案に相違して,貸し主側が強く反発してきた。
まあ,それはそれでしょうがない。
次回期日に,調停委員会意見か17条決定を,書面で出すことにした。
夜は,部会。
内容は,事務連絡や,法律上の議論(どのように取り扱うべきかなど)。
今日は,知財部から提起された,問題について,議論が。
具体的な中身は,後ほど…
その後,第2部。
慣例のとおり,ワインがどんどんと空いていく…
そして,1.5次会へ。
さらに,2次会へ…
2008年02月20日
民事調停官の日々
今日は,担当事件はゼロ。
新件2件の記録読みと,間もなく評議をして次回期日には調停委員会意見を提示することになっている事件の記録読み。
新件は,2件とも建築事件で,既に訴訟手続きで争点整理がなされつつある。
それを前提として,専門家調停委員の意見を入れて,話し合いを進めることになりそう。
2008年01月09日
民事調停官の日々
今年初めての調停官勤務日。
とはいえ,まだ裁判所も弁護士も完全には動き出していないし,期日を入れても当事者・代理人が書類・資料類を準備するのに無理があるので,期日は入れていない。
裁判官も,ほとんど期日を入れておらず,もっぱら大きな事件の判決作成に時間を使っている。
私も,新件と,大きな事件の記録検討で1日過ごす。
2007年10月05日
半人前?
日弁連は,新入会員の会費を半額にする方針だとか(asahi.comの記事)。
たしかに,何も考えずに司法試験合格者≒新規法曹を急激に増やした結果,入る事務所のない新規弁護士が出てきて,あるいは事務所には入れても,いわゆるノキ弁で事務所から給与を得られない弁護士が激増して,会費を払うのが大変な会員もいることはわかる。
従前も,登録して間もない会員に対しては,ある程度の優遇措置はあった。
しかし,弁護士会の会費を半分にするなんて,弁護士として半人前を言わんばかりだと感じられる。
これでいいんだろうか??
2007年10月03日
民事調停官の日々
今日は,午前1件に午後2件。
午前の事件は,テナントの家賃を巡るもの。
平成20年6月に開業予定の,東京メトロ副都心線は,渋谷駅の東口に乗り入れるので,今までは西口の方がメインだった渋谷駅周辺の状況が,変わるようだ。
それに伴って,賃料相場にも変動があるのだろう。
午後の1件目は,既に話が煮詰まってきた事件。
調停が不成立となってしまっては,どちらにとっても不利益なので,なんとか成立させたいところである。
2件目は,延々と調停期日を重ねてきたが,結局は不成立となり,本日で終了。
最近,成立率が落ちている…(-_-;)
2007年09月26日
民事調停官の日々
今日は,午前2件,午後1件。
最初の事件は,既に提示済みの提示案に対する双方の回答を受けた。
双方とも了解するとのこと。
施工した業者が,保険を請求するために「瑕疵」をはっきりと調停条項に含めて欲しいとのことで,施主も仮差押えを解くための文言を入れて欲しいとのことで,条項の文言を調整するために,あと1回だけ期日を入れることに。
2件目は,まだ2回目だが,これ以上話を聞いていても詰まっていかないだろうとの判断で,調停案を提示してしまった。
傷害事件の損害賠償請求だが,損害として残っているのが慰謝料だけなので,いくら話をしていても,同じ事の繰り返しになってしまうだろう。
どうかなあ。
午後の事件は,建物の立ち退き料の算定。
専門家調停委員が査定した金額を提示した。
了解してくれればいいのだが…
今日は,なんとなく順調に調停成立に向けて進んだ感じだ。
2007年09月18日
民事調停官の日々
今日は,アサイチに民事調停官の臨時執務。
既に,不成立になることが明らかであったが,先日,調停委員会意見書を双方に送り,検討してもらい,その回答をもらった。
予想どおり,一方が拒否して,不成立に。
事実関係の主張は対立しているし,施主は既に目的物を差し押さえられているので補修してもらったもしょうがないと言い出すし,なぜ,こんな事件が調停に廻されてくるんだか(-_-;)
夕方,弁護士会の委員会。
夜は,修習した事務所の飲み会。
今年,久しぶりに修習を担当して,その修習生が来たので,呼ばれて。
2007年09月15日
新司法試験の合格発表
いわゆる新司法試験の合格発表が,13日にあった。
第二東京弁護士会が関わっている大宮法科大学院大学は,24名が受験して6名が合格。
事前には,3名も合格すれば上出来だろうと思っていたので,その2倍も合格して,ちょっとビックリ。
ただ,前途が暗いことには変わりはないなあ。
投稿者 yama : 18:16 | コメント (0) | トラックバック
2007年06月20日
民事調停官の日々
今日は,午前1件,午後1件。
午前の事件は,特殊な工事に関する事件で,かつ,まだ工事内容に関する技術的な議論がなされている段階なので,専門家調停委員の活躍が期待されているところであるが,その専門家調停委員が欠席。
しかも,事務所も自宅も裁判所から連絡がつかない。
なんとか,体裁は取り繕ったものの,困ったものだ。次回に来てくれるのかも分からないし(-_-;)
午後の事件は,数回の期日を経て,施工の問題点と方向性が見えてきた。
あと2~3回程度で終わるかな(*^-^)
投稿者 yama : 22:46 | コメント (0) | トラックバック
2007年06月13日
民事調停官の日々
午前に1件,午後に1件。
午前の事件は,前提となる契約内容に関する主張に,大きな開きがある。
これだけ根本的な違いがあると,事実をある程度確認して,その事実を前提とした論理的な調停は,なかなか難しい。
そこで,現状について専門家調停委員の判断を前提として,「早期に解決するために,ここまでなら我慢できる。」という範囲を,双方に検討してもらうことに。
どうしても金額の話も噛み合わないようであれば,訴訟に戻すしかないだろう。
午後の事件は,事実関係はある程度分かってきたので,それを前提として,金額を検討することに。
ただ,支払わなければならなそうな側に,そもそも支払能力がどの程度あるのかが疑問。
多くの事件で,結局はこの点がネックとなり,受け取る方が我慢せざるを得なくなってしまうのが,なんだかなあって感じである。
夜は,部の勉強会。
議題は,請負契約における瑕疵担保責任の性質と,賠償の範囲。
これは,何度議論しても結論が出ず,延々と話し合うことになってしまう。
今日も,2時間にわたって激論となり,予定されていたレジュメの半分しか進まなかった。
疲れた(^^ゞ
投稿者 yama : 23:09 | コメント (0) | トラックバック
2007年04月07日
取調べを可視化する必要
鹿児島県志布志市での公職選挙法違反事件(「踏み字事件」などと呼ばれる事件。刑事事件は1審で被告人全員に無罪が言い渡されそのまま確定。国賠訴訟でも請求が認容された。)で,県警と地検とが口裏を合わせて取調べに関してウソをついていたとの報道がなされていている。
これで,「精密司法」だの「実体的正義」だのと主張するんだから,恐れ入る。
取調状況を全て録画して可視化していれば,このようなこともできなくなるはず。
警察・検察は,厳しく自省するべき。
投稿者 yama : 16:14 | コメント (0) | トラックバック
2007年04月04日
民事調停官の日々
今日は,1件もなし。
異動時期なので,書記官室も異動&担当変更があるため,今日は期日を入れないで欲しいと言われていたため,入れていない。
来週の事件と新件の記録読みに終始。
投稿者 yama : 23:45 | コメント (0) | トラックバック
2007年03月28日
民事調停官の日々
今日は,午前1件&午後2件の合計3件。
午前の事件は,登記手続きが済んでいないとのことで,進展はなし。
登記さえ済めば,あとは権利関係の確認だけで調停が成立する予定。
午後の1件目は,一方当事者の態度が非常に硬いので,他方が諦めるしかないのだが…
次回までに決断してもらう。
午後の2件目は,書証は出てきたものの,連れてくるはずだった設計士を連れてきておらず,話を聞くことができなかったので,期待していたほど進まず…
結局,3件で半歩程度しか進まなかった。
こういうときは,なぜか疲れるものだ(-_-;)
投稿者 yama : 23:20 | コメント (0) | トラックバック
2007年02月10日
防犯カメラねぇ…
東京都の成城で,警察の音頭で町中に防犯カメラを設置しているようだ。
安全をという気持ちは分かるし,うちのマンションでも防犯カメラは設置しているが,程度問題だろうね。
安全を全てに優先するというなら,例えば,全国民にICチップを埋め込むとかすればいいんだろうが,そこまでやろうとは言わないだろうね。
どこまでの安全を求めるのか…
投稿者 yama : 19:32 | コメント (0) | トラックバック
2007年01月31日
民事調停官の日々
午前1件と午後1件。
午前の1件は,話はついていて,期日外に関係者間で登記を済ませて,あとは通路部分の確認を調書でして終わる予定。
今日で終わりの予定だったが,登記が済まず,続行。
でも,終わりが見えているので,気楽。
午後の1件は,土地の賃貸人が条件の変更は一切飲まないとのことで,次回には,現在の条件で契約を継続するか,賃借人が自分の主張を貫いて訴訟に戻すか,二者択一。
もっとも,訴訟に戻してもほとんど意味がないので,現状を継続する調停が成立するのだろう。
投稿者 yama : 23:35 | コメント (0) | トラックバック
2007年01月22日
適正な裁判員裁判に向けて
今朝の日経新聞に,神戸地裁の的場純男裁判官が「これから検察官に事件の”あらまし”を述べてもらいます。」と言ったとの記事が載っていた。
「試される司法」と題する,裁判員裁判に向けた特集連載記事である。
裁判員裁判に限らず,分かりやすい言葉を用いることは重要である。
しかし,そのために,不正確になったり誤った理解を導くことは避けなければならない。
いわんや,公正な裁判を害することになることは,絶対に防止しなければならない。
その点からは,上記の裁判官の発言は,許し難い。
検察官が事件のあらましを述べるというのは,たぶん,いわゆる冒頭陳述のことであろう。
しかし,これは「事件のあらまし」ではなく,「検察官が証拠によって立証しようとすること」なのである。
刑事訴訟法には,「証拠調べの初めに,検察官は,証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」と規定されており,現に検察官は「検察官が証拠によって立証しようとする事実は,以下のとおりです。」という趣旨の発言をしている。
ところが,「事件のあらまし」というと,検察官による冒頭陳述が客観的事実のあらましであると受け取られる虞がある。
これでは,予断排除の原則に反することになる。
いわんや裁判員裁判では,裁判員は,「事件のあらまし」だとして冒頭陳述を聞けば,冒頭陳述を聞き終わった時点で,そう言う事実があったという印象を持ってしまう虞が大変強いと言わざるを得ない。
もっと素直に,法律どおり,「検察官に,立証しようとする事実を述べてもらいます。」とか,「検察官が主張する事実を述べてもらいます。」とか言えば良いのではないのか?
投稿者 yama : 17:32 | コメント (0) | トラックバック
2007年01月17日
民事調停官の日々
今年になって初めて,調停官としての期日が入った。
午前に3件。内1件が新件。
新件は,例によって継続事件と期日がぶつかってしまって,最初に顔を出して退出し,別件が終わってから入り直す。
事前評議のとおりに調停委員が進めてくれているので,安心。
事案の性格上,早期に成立するか,早期に訴訟に返すかのどちらか。
継続事件は,2件とも,やっと先が見えてきた感じ。
1件は,次々回あたりに現地調査をして,調停委員会意見を出すことになりそう。
もう1件は,現地調査をする必要はなさそうで,あと少しで意見を出せるだろう。
午後は,1件もなし…
投稿者 yama : 19:13 | コメント (0) | トラックバック
2007年01月10日
やっと動き出しつつある裁判所…
久しぶりの民事調停官勤務日。
ただ,まだ期日は入っていない。まだ書記官室がちゃんと動いておらず,期日を入れないでくれと頼まれていたので。
期日がないおかげで,新件の記録をじっくり読めた。
「詐害的短期賃貸借」の議論が,短期でない賃貸借契約にも適用されるのか?という論点を含む,興味深い事件である。
夜,弁護士会の理事者室を覗いたら,捕まり,飲み会に(^^ゞ
投稿者 yama : 23:45 | コメント (0) | トラックバック
2006年12月19日
証拠開示決定
公判前整理手続・期日間整理手続における証拠開示について,以下の決定が出たそうな。
いずれも,日弁連会員専用ページの「会員向けお知らせ」より。
1 捜査官の手控えにつき,刑訴法316条の15第1項6号に該当するとして開示が命じられた事例:名古屋高裁決定H18.11.15確定
2 取調状況記録書面の「不開示希望調書の有無及びその通数」欄につき,刑訴法316条の15第1項8号に該当するとして開示が命じられた事例:大阪地裁決定H18.9.13,大阪高裁決定H18.9.22,最高裁決定H18.11.14確定
投稿者 yama : 18:12 | コメント (0) | トラックバック
接見国賠判決
接見に関して,以下の判決が出たそうな。
1 いわゆる「面会接見」において,当該事件の捜査担当者が立ち会わないよう配慮する義務がある:名古屋地裁判決H18.10.27
2 捜査官のみならず,留置係官にも接見を実現するための義務がある:大阪高裁判決H18.11.29
3 接見申出を受けた午後10時25分以降,弁護人と協議する姿勢を示すこともなく接見拒否したのは違法:東京高裁判決H18.11.30
投稿者 yama : 17:53 | コメント (0) | トラックバック
2006年12月05日
民間刑務所
財政が逼迫して,従来は国が行うのが当たり前だったことが,国ではやりきれなくなり,民間に移行するようになっている(PFI:Private Finance Initiative)。
刑務所も,民間移行が始まろうとしている。
初のPFI刑務所である「美祢社会復帰促進センター」が,マスコミに公開された。
国の支出が,本当に約48億円も削減されるのか分からないが,これが世の中の動きかな。
投稿者 yama : 13:39 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月15日
法と心理学会第7回大会第2日
今日は,ボアソナードタワーを追い出され,放浪の旅へ。
午前中が,大学院が入っているビル。
で,午後は古い建物。
会場は,ちょっと「何だかなあ。」という感じだったが,中身は非常に面白かった。
特に,木谷教授の特別講演は,刑事畑が長かった元裁判官の率直な意見として,刑事裁判における事実認定の現状に苦言を呈するもので,興味深かった。
裁判官や刑事法の教授なんかの顔がチラホラと見えた。やはり,関心を引く講演だったんだな。学会の企画としては,大成功の部類だろう。
投稿者 yama : 22:40 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月14日
法と心理学会第7回大会第1日
法と心理学会の第7回大会初日。
内用は,こちら。
今日の会場である,法政大学のボワソナードタワーは,お堀端の高層ビル。素晴らしい眺望だったので,写真を2枚。
ボワソナードタワー26階からの景色 その1

ボワソナードタワー26階からの景色 その2

夜は,大会公式の懇親会→非公式の懇親会→非公式の懇親会二次会と続き,終わったのは11時過ぎ(*_*)
投稿者 yama : 23:05 | コメント (0) | トラックバック
2006年10月06日
検察庁の閲覧室でコピー!
久しぶりに,東京地検の記録閲覧室に行ったところ,コピー機が設置されていた。
1枚10円と,普通料金(厚生会に当社を頼むと,1枚40円)。
前は,なかったはずだけど('_'?)
投稿者 yama : 13:12 | コメント (0) | トラックバック
2006年09月26日
刑訴規則改正
10月2日の刑事訴訟法改正に合わせた,改正刑事訴訟規則。
被疑者国選や司法支援センター等の新制度に対応したもの。
ついでに,総合法律支援法による国選弁護人契約弁護士に係る費用の額の算定等に関する規則。
投稿者 yama : 11:43 | コメント (0) | トラックバック
2006年08月04日
行政事件…
午前中,行政事件の上告審に関する打合せ。
知事の行政指導について,違法性を主張している事件。
行政事件は,訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使」とは何なのか,はっきりしないところがあって,難しい。
従来は,学者も裁判所も狭く考えていたが,最近では最高裁は方向を転換したようで,以前よりも門を広くした…ような感じがある。が,広くなったとしても,どこまで広くなったのかは明確ではなく,難しい。
投稿者 yama : 23:19 | コメント (0) | トラックバック
2006年07月20日
良識派
昭和天皇が,靖国神社へのA級戦犯合祀に批判的だったとの報道が。
1978年のA級戦犯を合祀して以来,靖国神社を参拝したことはなく,合祀当時の宮司に対しても批判的に言及していたとのこと。
そもそも,軍部に批判的だった昭和天皇としては,当然の気持ちだっただろう。
靖国神社は,「外国との戦争で日本の国を守るために、斃れた人達を祀ることになった神社」だそうである(靖国神社のサイトより)。
しかし,A級戦犯が,「国を守るために斃れた人」と言えるのか?
本人は国のためと思っていたのかもしれないが,本人が思っていさえすればいいのか?それなら,過激派やゲリラ,果てはいわゆるカルト宗教団体も該当するのか?
A級戦犯合祀を妥当と見るか否かは,結局は,太平洋戦争を肯定するか否かによって決まる問題だろう。靖国神社は太平洋戦争を肯定し,昭和天皇は否定したということだろう。
投稿者 yama : 12:10 | コメント (0) | トラックバック
2006年06月14日
守秘義務は大丈夫?
秋田の小学生殺害事件について,被疑者の弁護人が,被疑者が語った殺害の状況をマスコミに伝えたそうである。
しかし,これって,明らかに被疑者にとって不利益な事実で,マスコミに流すことを被疑者は了解しているんだろうか?
もしも了解していないんだと,明白な守秘義務違反だ。
了解してるとしても,後の公判で不利益な材料となりかねない。弁護人が聞いたことと被疑者が本当に言いたかったことが一致しないということは,あり得ることだ。
後に,問題になり,弁護人の責任問題にも発展しかねない。
投稿者 yama : 23:31 | コメント (0) | トラックバック
2006年05月30日
松本旅行…家事審判のやり方??
今日は,恒例の松本旅行。
2件継続していたうちの1件は調停が成立したので,残るは家事審判1件。
今日は,双方当事者の尋問…なのだが,裁判所にも,手続きがちゃんとは分かっていない。
まず,当事者双方が同席して行うのかが問題に。
…書記官が,一方当事者の尋問中は他方は別室で待っているようにと指示していたのだが,これは変な感じで,結局同席。
「審問」だと通常は同席しないので,同席しないことも考えられるところだが。
次に,宣誓。
「しなくていいの?」と尋ねたら,審判官も,「するかしないか,考え方としては両説あるみたいで…」
どうも,家事審判法が詳細な手続きを規定していなくて,「その性質に反しない限り,非訟事件手続法第一編の規定を準用する。」としか書いていないところに,問題の根源が。
しかも,非訟事件手続法にもろくな規定がないしw(゚o゚)w
投稿者 yama : 21:06 | コメント (0) | トラックバック
2006年05月26日
司法試験受験レベル以下w(゜o゜)w
訴訟提起が遅くて,債権が時効消滅しているとして,請求を棄却する判決があったとか。
それ自体は,必ずしも珍しいことではないし,事項の起算点をどう考えるかで,解釈の違いや勘違いから,事項が完成していないと思って提訴したところ,時効消滅が認められるケースは,十分にあり得る。
しかし,「催告」による時効中断は,催告から6か月間だってことは,司法試験の受験レベル。
それに,双方代理人も裁判官も,判決ギリギリまで気遣いないとは…
もっとも,司法試験がどんどん簡単になっていくと,このレベルは多くなるんだろうなあ。
投稿者 yama : 18:58 | コメント (0) | トラックバック
2006年05月25日
無限の社長に無罪判決
ホンダと関係がある自動車エンジンメーカー「無限」の社長に対する法人税法違反事件で,無罪判決が言い渡された。
無限は,数年前にはF1にもエンジンを供給し,ジョーダン無限は,なかなかの成績を挙げていたが,この事件の頃に,撤退を余儀なくされていた。
無限の社長は,本多宗一郎の息子で,オートレースが好きで無限を始めたらしい。
この事件は,当時の監査役については脱税で有罪判決が出ていて,社長がこれと共謀していたのかが争点だった。
なんにせよ,主張が認められて,めでたしめでたし。
投稿者 yama : 14:52 | コメント (0) | トラックバック
国選弁護報酬…続報
日弁連からのニュースに,決定された国選弁護報酬(強認可された,諸規則類に基づく)の基準が載っていた。
以下のとおり。
A 被疑者弁護
基礎報酬(接見回数1回まで)が2万4000円。
接見回数が増えるに応じて額が加算される。8回以上の接見だと12万4000円。
準抗告を申立て勾留決定が取り消された場合には5万円加算。示談成立のうち一定の場合(って,どんな場合?)には加算。
B 被告人弁護
種類に応じて,以下のとおり。
a 単独事件
審理が1開廷…7万円。
審理が3開廷…8万4000円。
4開廷目以降1開廷あたり…所要時間により5800円~4万7400円。
b 通常合議事件
審理が1開廷…8万円。
審理が3開廷…9万6000円。
4開廷目以降1開廷あたり…所要時間により6000円~5万2000円。
c 裁判員裁判対象事件(裁判員法2条1項に規定されている事件という意味?)
審理が1開廷…9万円。
審理が3開廷…10万8000円。
4開廷目以降1開廷あたり…所要時間により6200円~5万6500円。
以上に,示談成立のうち一定の場合(?)につき3万円加算,一定の特別案件(?)につき5割加算。
無罪でも加算なし。
第1回公判までに事件記録の閲覧・謄写をしない場合,接見しない場合などには減額。
謄写費用は,200枚までは基礎報酬に含める。200枚を超える1枚当たり20円を支払う。
被疑者国選からの継続案件については,合議事件で1万5000円が控除される。
C 公判前整理手続
種類に応じて,以下のとおり。
a 単独事件
公判前整理手続1回あたり…7200円。
審理が1開廷…8万円。
2開廷目以降1開廷あたり…所要時間により6400円~6万1100円。
b 通常合議事件
公判前整理手続1回あたり…8000円。
審理が1開廷…9万円。
2開廷目以降1開廷あたり…所要時間により7500円~8万8300円。
c 裁判員裁判対象事件(裁判員法2条1項に規定されている事件という意味?)
公判前整理手続1回あたり…8500円。
審理が1開廷…10万円。
2開廷目以降1開廷あたり…所要時間により7900円~9万7400円。
示談成立のうち一定の場合(?)につき3万円加算,一定の特別案件(?)につき5割加算。
裁判員裁判対象事件(裁判員法2条1項に規定されている事件という意味?)のうち,一定の特別案件(?)又は一定の重大案件(死亡被害者2名以上)については5割加算(5割+5割になるのか?)。
D 即決裁判
被疑者段階での同意確認のための選任…2万4000円。
被告人弁護…5万円。
複数事件を一括して受任する場合は,1件あたりの額は減額。
明らかな値下げである。
計算例として,「窃盗事件で自白事件の場合 審理は2回で終了し,3回目に判決…8万円」と書いてあるが,自白事件で何故に審理を2回もするのか?現状では,ほとんどが1回結審である。少なくとも,執行猶予が見込まれる事件では,早期判決が,被告人の利益になるのだから。
とすると,実際は7万円。
しかも,記録の謄写費用は,検察庁でも裁判所でも,1枚40円。
記録が200枚あれば,謄写費用だけで8000円が減額になり,実は6万2000円…
ちなみに,記録が200枚以上だと,謄写するたびに1枚あたり20円の赤字…
これが,適正な計算なのか?
投稿者 yama : 13:51 | コメント (0) | トラックバック
2006年05月23日
国選弁護報酬
今年秋から業務を開始する日本司法支援センターの,国選弁護報酬基準が決まったそうである。
この記事は,「100万円以上も」なんていいことが書いてあるが,あくまで「計算上」はそうなる場合もあるということで,実際に100万円になる事件は,事前の準備などがとんでもなく大変で,到底,割に合わないだろう。
多くの簡易な事件は,即決裁判になるだろうし,被疑者段階から引き受けた場合の報酬(今までだと,被疑者段階は法律扶助協会からの援助金で,被告人段階は国選弁護報酬)と比較すると,明らかに値下げ。
今までは,国選弁護人の推薦は弁護士会の業務ということで,多くの弁護士が無理してでも受任して,費用は裁判所の司法予算だから低額でもしょうがないと諦めてきた。
適正な国選弁護制度を目指していると称されている日本司法支援センター制度が,こんなものか…
どうにもやる気が起きないな。
それと,重要な問題だが,弁護士会での会議に参加していても,どうも,「事件」の重さばかりを気にして,「被疑者・被告人」の重さを気にしていないようだ。
現実には,事件そのものとしては軽い(と言っては悪いかもしれないが。)事件でも,被疑者・被告人が特異で,弁護活動が非常に困難であるケースがある。
場合によっては,そのために公判が滞ることもある。
弁護士の性格や事件処理の仕方に向き・不向きがあるが,やっていて気楽ではない。
このような事件にも配慮した報酬基準でないと,ますます,報われない感じが強くなる。
投稿者 yama : 10:07 | コメント (0) | トラックバック
2006年05月17日
臨時執務
午前,民事調停官として臨時執務。
分筆の仕方がめちゃくちゃで,公図と現状があまりに違いすぎるのが根本的な原因となっている事件。
なんとか,方向性は決まりつつあり,あと2~3回で決着できそうな感じ。
午後は,模擬裁公判前整理手続→委員会。
夜は,「現代司法を考える会」。
弁護士や司法書士等の法律関係者が集まり,法律を巡る問題を勉強する会。
今回は,横浜事件。
投稿者 yama : 23:32 | コメント (0) | トラックバック
2006年05月09日
取調べの可視化
ようやく,検察庁は,取調べの録画を試行する。
ただ,全件・全ての取調べを録画するのではなく,検察官が「やろう」と思った取調べだけを録画する。
今まで,弁護士会や学者などは,取調べを可視化するべきだと主張してきた。
警察や検察は,「被疑者と心を通わせて,真実の反省を得られなくなる。」だとか,「関係者が言いにくいことを言えなくなってしまう。」などと言って,反対してきた。
しかし,現実には,自白して反省したはずの被疑者が,裁判を経たあとに,またもや同種事件を起こしてしまうというケースが,希有ではない。これでも,「真実の反省」などがあったと言えるのか?検察は,非常に情緒的で,非論理的だ。
また,たとえ録画・録音しなかったとしても,公判に必要な情報は,調書として法廷で明らかにされるわけで,録画・録音しない理由にはならない。
そもそも,いわゆる先進国で取調べ過程の可視化に取り組んでいないのは,日本くらいである。
可視化先進国であるイギリスでは,警察官全員に録音機を持たせ,職務質問など,捜査の発端から全て録音しようという動きすらあると聞いた。
アジアでも,韓国とか台湾では,普通に可視化が進んでいる。
日本では,端緒についたばかり。これからだ。
特に,警察での取調べが可視化されなければ,実際には自白の任意性は分からない。
警察で無理に自白させられ,検事調べで否認したところ警察に戻ってから叱られて,自白せざるを得なくなったとされるケースもある。
公権力を行使している過程を可視化することに,何の問題があるのか?
投稿者 yama : 22:48 | コメント (1) | トラックバック
2006年05月02日
調停調書を更正
松本での離婚調停は,結局,調停調書を更正してもらい,事なきを得た。
しかし,裁判所としては,みっともないことになってしまったなぁ。
投稿者 yama : 23:11 | コメント (0) | トラックバック
2006年04月28日
民事調停官
3件。
うち,引継が1件。
いずれも,成立しそうでいながら,微妙に成立までたどり着かない。
裁判所や役人,あるいは当事者ではない人たち(一般国民)は,気楽に,審理の促進とか言うが,当事者としては,そうそう,単純に経済合理性だけで動けず,ある程度は時間を掛けること自体が重要だったりする。
投稿者 yama : 23:16 | コメント (0) | トラックバック
2006年04月26日
調停が執行不能!
先日,松本で成立させた離婚調停が,執行不能であることが発覚した。
もちろん,離婚そのものは,調停成立で離婚自体も成立なのだが,問題は,財産分与。
不動産について,調停である定めをしたのだが,このままでは登記できないと,登記官に指摘された。
善後策と,場合によっては,調停調書の更正を求めることになる。
登記(と税)は,難しい。
本来なら,内容を確定した時点で当機関に相談して,確認するべきであったが,調停委員が「大丈夫」と言うので,安心してしまった。
調停官としては,このようなミスをしないように気をつけないと。
投稿者 yama : 23:07 | コメント (0) | トラックバック
民事調停官
全日,民事調停官として,現地調査。
の予定だったが,現地調査が予想外に早く終わってくれた。
当事者の思い…と…法的な評価としての瑕疵…現地を見ると,実によく分かる。
投稿者 yama : 23:03 | コメント (0) | トラックバック
2006年04月21日
民事調停官
午前1件,午後2件。
1件は,成立。
実際は,最初から当事者間で話はついていた感じで,ただ,コンプライアンスの関係から,当事者だけで話をつけることができず,裁判所のお墨付きをもらったというところ。
まあ,そのような利用方法も結構だ。
ただ,話がついているなら,それなりのサインをこちらに出してくれればいいのに,全く出さないどころか,全面対決のようなサインを出すので,こちらも誤解してしまい,右往左往してしまった。お互いに,不毛な消耗なのに。
1件は,成立の方向へ動いている。
1件は,次々回辺りに現地調査をして,調停委員が意見を出さないと,まとまりそうもない。
まあ,これも現地を見た上で意見を言えば,なんとかなりそうな。
投稿者 yama : 23:54 | コメント (0) | トラックバック
2006年04月14日
民事調停官
今日は,7件!
午前2件(同じ時間に),午後5件。
こうなってしまったのは,引継事件と新件について,私の予定と無関係に期日が入ってしまうから。
1件は,あっさり成立。
引継事件で,これも前任者がギリギリまで話を進めておいてくれたから。
1件は,ほとんど不成立。
前任者がギリギリまで話を進めておいたので,実際には不成立が決まったようなもの。
ただ,記録も厚く,到底すぐには,調停部としての意見書を書けないので,不成立にするのだけは避けた。…が,「次回までに意見書を出すので,それを見て検討して欲しい。」と,結局は意見書を1か月程度で書かなければならなくなってしまった。
ふ~(》*《)
投稿者 yama : 23:36 | コメント (0) | トラックバック
2006年04月12日
民事調停官…臨時執務
午前と午後に,法廷が1件ずつ。
午後には,民事調停官としての臨時執務が1件。
転売した建物に瑕疵があったというケース。
別訴で,売り主が建築業者を相手に,瑕疵がある建物を建てたとして損害賠償を請求している。
そちらの訴訟との関係があるため,こちらの調停で,売り主はあまり安易な調停ができない。こちらで責任を認めた部分について,建築業者から賠償を得られるか分からないため。
ただ,売り主の責任は売り主の責任なので,こちらだけを考えて判断してもらえると有難いが…
投稿者 yama : 23:28 | コメント (0) | トラックバック
2006年04月07日
民事調停官
金曜日恒例の,民事調停官勤務。
午前1件,午後2件。
午前の件は,現地調査直前の打合せ。
特に中身のある調停をしたわけではない。
午後のうち,引継事件は,即調停成立。
前任者が,ギリギリのところまで話を進めておいてくれたおかげ。
もう1件は,残念ながら,不成立。
何とか成立しそうかなと,期待していたのだが…
これから,意見書を作成しなければ。
投稿者 yama : 22:17 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月28日
遅ればせながらの控訴趣意書提出
麻原被告人の弁護人が,28日になって,控訴趣意書を提出した。
棄却決定に対する異議審にも影響がないわけではないだろうから,やるだけはやっておこうということかな。
投稿者 yama : 22:30 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月27日
麻原裁判…
オウム真理教事件の麻原被告人に対して,控訴棄却の決定が出された。
理由は,定められた期間内に控訴趣意書が提出されなかったから。
刑事訴訟法には,控訴趣意書の提出期間内に控訴趣意書を提出しない場合には,「裁判所は,決定で控訴を棄却しなければならない。」と定められている(386条)ので,この結論はやむを得ないだろう。
ただ,刑事訴訟規則には,控訴趣意書の提出期間経過後に控訴趣意書を受け取った場合に,「その遅延がやむを得ない事情に基づくものと認めるときは,これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。」と定められている(238条)。
最後のチャンスとして,「被告人には訴訟能力がある。」との鑑定が出された直後に,「今までは訴訟能力がないと考え,控訴趣意書を提出してこなかった。今でも訴訟能力はないと考えているが,鑑定が出たことを受けて,控訴趣意書を提出する。」として出せば,受け取ってもらえたのではないだろうか…
弁護団が,3月中に控訴趣意書を提出する予定であるとの報道があり,28日に控訴趣意書を提出する予定であるとの報道が,なされていた。
その前日に決定を出すというのは,ちょっとナンダカ(-_-;)だが…
ただ,一部で「移動後だと裁判官が記録を読むのが大変だから,その前に決定したのではないか。」と報道されていたようだが,これは邪推に過ぎない。控訴趣意書の提出期間徒過を理由に棄却するのであれば,膨大な全記録を読む必要はない。
投稿者 yama : 23:25 | コメント (0) | トラックバック
民事調停官-臨時執務
午前に,民事調停官として,臨時執務。
基本的には金曜日が勤務日であるが,双方(の代理人)・2人の調停委員の予定を合わせていると,どうしてもなかなか期日が決められない。
やむなく,民事調停官が定例勤務日以外の日に執務することにする。
これで,今月では3日目の臨時執務。
午後は,法廷が1件。
終わって,裁判所内を歩いていると,司法研修所で民事裁判教官だった方とバッタリ。現在は既に退官して,公証人をしている。
その方が一緒にいた弁護士が,民事調停官として担当している事件の,一方当事者の代理人。もちろん,お互いに一瞥しただけですぐに分かった。
実に,狭い世界だ。
投稿者 yama : 21:20 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月08日
今頃になって…
報道されているだけでも,既に去年あたりから,警察や自衛隊等の文書ファイルが,ファイル交換ソフトを経由してインターネットに流出する事件が頻発してきた。
セキュリティ意識の弱さには,びっくりである。ファイル交換ソフトに対するウィルスが広がっていること,1度インターネットの海に流れ出したファイルを回収することは不可能であることなどを考えれば,普通に使っているパソコンでファイル交換ソフトを動かす恐ろしさは,明白。
そもそも,ウィニーの作者を裁判にかけ,有罪としておきながら,自分たちで使っているんだから…
自衛隊は,今頃になってようやく,職務上必要なのに官品を支給されていなかった退院に支給することを決めたとか。
職務の遂行に個人のパソコンを使わせている時点で,どうしようもなくダメダメとしか,言いようがない。
投稿者 yama : 09:51 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月07日
判決書の偽造
頼まれた訴訟を提起せず,依頼者からの問い合わせには提起したとか勝訴したとか嘘を重ねて,ついには判決書を偽造したのだとか。
以前にも,破産管財人が訴訟を提起せずに判決書を偽造したという事件があったが,普通は,判決書を偽造するよりも訴状を書く方が楽だと思うのだが,なぜ,こんな偽造事件を起こすんだろう?
投稿者 yama : 00:34 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月03日
民事調停官
午前1件,午後1件。
数回の期日を使った議論で,大分整理されて,調停成立も近いかなと期待している事件にかぎって,なぜか,途中で止まってしまうことが多い。
午前中の事件は,結局,現地に行って見ながら議論することに。
そうかと思うと,なぜか,行き詰まっていた事件が突然動き出すことがある。
午後の事件は,突然,話し合いがスムーズに動き出した。
なぜ,こうなるのか?人間が絡んでくると,難しいものだ。
投稿者 yama : 18:50 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月01日
民事調停官
臨時執務。
民事調停官として初めての調停成立。
先週の金曜日に,調停案に双方が合意して,事実上は調停が成立していた事件。
ヘタに日を空けると,考え直して合意が崩れるおそれがあるので,可能な限り早く期日を入れた。
調停成立後に,若干,険悪なやり取りがあったが,とにかく成立。
めでたしめでたし。
投稿者 yama : 22:18 | コメント (0) | トラックバック
2006年02月25日
法務省のシンポ
午前中は,マンション管理組合の理事会。
午後,法務省・検察庁主催の,「裁判員制度がよくわかる!シンポジウム イン・東京」に。
弁護士会に関係者席の枠が来たのだが,他の弁護士は参加する気がなく,事務局1名と共に行ってきた。
裁判所は,地裁所長まで来ていたというのに,弁護士会のやる気のなさは…
内容は,別に目新しいものではない。上映していたドラマも,完成時に法務省で開催された試写会で見てきているから,退屈といえば退屈。
このドラマは,法務省が作っただけあって,法務・検察から見た刑事裁判・裁判員制度を表現している。つまり,無罪推定原則はなく,「有罪なのか無罪なのか,はっきりさせよう。」という思考パターンで貫かれている。こういう考え方が一般に広がり,そのような見地から判断されるとなると,非常に問題が大きい。
その他,裁判長が裁判員に「一所懸命やりましょう。」と説得する論理がメチャクチャとか,ドラマらしい突っ込みどころはあるが,それはしょうがないのだろう。誤字は訂正して欲しいが…
投稿者 yama : 23:58 | コメント (0) | トラックバック
2006年02月24日
民事調停官
午前1件,午後2件。
午前は,新件なので,双方から事情を聞いたくらいで終わり。
午後の1件目は,今日で大体は調停案が成立するはずだったが…前回,「400万円を下るのは困る。」といっていた当事者が,今日になって,「1000万円なら手を打つ。」って(@_@)
午後の2件目は,契約どころか見積書も出さないうちに工事をして,その工事が完了した後になってから,工事代金を請求したという事件。
双方本人訴訟ということもあり,難航するかと思ったら,裁判所が出した調停案に双方が一発でOK。
調停委員の査定が絶妙だったということか。
残念なことに,一方当事者が共同代表制で,共同代表者の1人が風邪で欠席だったため,今日は調停成立までたどり着けなかった。が,中身は決まったのだし,あまり考える時間ができて気持ちが変わると困るので,来週に無理に期日を入れて,調停を成立させることにした。
めでたしめでたし。
投稿者 yama : 23:36 | コメント (0) | トラックバック
2006年02月17日
民事調停官
今日は,なぜか,担当事件の期日が1つも入っていない。
ゆっくり,記録が読める。
特に,また新件が1件割り当てられたので,その記録を読む時間があるのは有難い。
夜は,1杯だけ飲もうと言われ,結局,10時過ぎまで(>_<)
投稿者 yama : 23:31 | コメント (0) | トラックバック
2006年02月10日
民事調停官
午前に1件,午後に2件,夕方から調停委員との評議。
なかなか忙しかった。
仕事終了後,いつも飲む部長がいないので,安心して飲み会。
結局,部長がいてもいなくても,酒は飲むことに…
投稿者 yama : 23:42 | コメント (0) | トラックバック
2006年02月06日
家裁との協議会
午前中,少年付添人当番に関する,家裁との協議会。
久しぶりである。
夕方から,副会長に呼ばれ,日本司法支援センターが業務を開始する今年秋以降の国選弁護人の推薦・指名手続きについての会議に駆り出される。
弁護士会の執行部など主流派は,全部司法支援センターの仕事にすると言っており,これに対して反対派は,司法支援センターが指名するのは法律上の制度だが,司法支援センターは弁護士会が個別に推薦する弁護士を指名するという制度にするべきだと主張。
どちらも,極端すぎるというのが,国選事件を配点する現場の声だと思う。
特に被疑者国選事件について,弁護士会が推薦するというのは,時間と手間を考えるとムダだろうし,逆に司法支援センターだけでは,ウルトラ重大事件や特殊被告人・被疑者事件などの問題案件を処理しきれないだろう。このような事件では,今までも,弁護士会の事務局が,頼れる会員にお願いして受けてもらい,しっかり活動してもらってきていた。
日常的な弁護士とのつながりを持っていないと,このような対処はできず,司法支援センターがそれをできるか,微妙なところである。
最終的には,両者が連携してやっていかざるを得ないのだろう。
投稿者 yama : 23:58 | コメント (0) | トラックバック
2006年02月03日
非常勤裁判官
午前と午後で,それぞれ1件ずつ。
午前の件は,大きな会社同士の争い。
前回は,裁判所の案を出してくれたら従いたいというようなことを言っていたのに,実際に出すと,一方が「うちの方が責任が重いというのは,納得できない。」だと(-_-;)
午後の件は,双方が代理人を付けない本人訴訟であるため,進行が難しい。
だいたい,金額を決めないどころか,見積もりも出さないで仕事を進め,終わった後になって「高い。」「安い。」とけんかしたって(-_-;)
夜は,「民事調停官の会」で,飲み会。
投稿者 yama : 23:39 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月27日
民事調停官
午前と午後に1件ずつ。
午前の事件は,今日にも調停成立かと思っていたのだが,一方がまだ金額を詰め切っておらず,続行に。
午後の事件は,12月に現地調査をして調停委員が建物の状況を確認したことで,どこまでが建物の瑕疵であると評価できるのか,裁判所としてはっきり判断できて,整理ができた。この整理を基に,双方がお互いに検討して,次回には調停成立の見込み。
どちらも,少なくとも,前進している。
投稿者 yama : 23:53 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月26日
自由よりもお金
グーグルは,中国(中華人民共和国)政府が行っている,インターネット上の情報制限政策を受け入れ,その見返りに「.cn」ドメインで検索サービスを提供することになった。
中国ドメインになることで,市場が急速に大きくなりつつある中国内でのシェアを拡大することが目的。
中国では,規制が緩和されてきた現在でも,未だに一部の政治的な単語での検索ができないなど,自由が制限されている。また,そのような話題での情報・意見交換を抑圧している。
グーグルも,一部のウェブ・コンテンツを.cnサイトから除外している。
非常に残念なことだ。
投稿者 yama : 19:23 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月22日
法と心理学:刑事法学と心理学―刑事裁判心理学の構築に向けて―
3月4日~5日の予定で,北海道大学で,タイトルのワークショップが開かれる。
いま流行の分野で,しかも実際に刑事裁判という人の運命を左右する場に関するワークショップであるから,時間(と費用)が許せば,参加したい。
なお,この記事のタイトルと追記は,仲教授から頂いたメールからの引用。
魅力ある大学院イニシアティブ「人間の統合的理解」第4回ワークショップ
クロスディシプリナリ ワークショップ
裁判員制度の導入が決まり市民が刑事裁判に判断者として参与するなど,刑事司法
に市民が積極的・主体的に関わる制度改革がなされようとしている。しかし,現実
には一般市民から見て刑事司法は隔たりのある存在であり,市民と専門法曹との間
のコミュニケーションも十分ではない。刑事司法に市民が能動的主体として関わる
ことが新しい刑事司法制度の中核であるのならば,市民の刑事司法システムに対す
る意識,一般市民・法曹のコミュニケーションのあり方,弱者や少年とどう向き合
うかという問題,手続に関わる者の意識格差等,認識やコミュニケーションをめぐ
る諸問題の解明が求められる。併せて,最近,捜査過程の可視化,とりわけ取調べ
の可視化が喫緊の課題とされているが,ここでも犯人識別や,捜査官と被疑者の間
のコミュニケーション過程の研究が科学的議論の前提として必要である。
これら刑事司法の当面する多くの重要課題には,従来型の法律解釈中心の法律論で
は全く対応することができない。ここでは,わが国でこれまで十分には行われてこ
なかった刑事司法手続に関わる問題に対する法心理学的研究の成果をもちより,刑
事訴訟法学理論を統合する刑事裁判心理学への足がかりとしたい。
■企画・報告者
今井猛嘉(法政大学法科大学院:法学)
白取祐司(北海道大学大学院法学研究科:法学)
松村良之(北海道大学大学院法学研究科:法学)
藤田政博(政策研究大学院大学:法学・心理学)
伊東裕司(慶応義塾大学文学部:心理学)
厳島行雄(日本大学文理学部:心理学)
箱田裕司(九州大学大学院人間環境学研究院:心理学)
森直久 (札幌学院大学人文学部:心理学)
仲真紀子(北海道大学大学院文学研究科:心理学)
■場所:北海道大学 人文・社会科学総合教育研究棟 W409室
■日時:2006年3月4日(土)13:00-18:00
■参加費、事前申し込みは必要ありません。直接会場へお越し下さい。
■問合せ先:北海道大学大学院文学研究科・教育研究支援室(電話:011-706-3047)
★本ワークショップは,魅力ある大学院教育イニシアティブ「人間の統合的理解」および北海道大学平成17年度重点配分経費「司法にかかわる人間の行動に
対する心理・社会科学的アプローチ:実務支援のためのフィージビリティ・スタディ」の支援を受けています。
投稿者 yama : 02:35 | コメント (0) | トラックバック
自白の恐ろしさ
また,犯人ではないのに自白していたという事件が発覚。
人は実に簡単に自白するものだ。特に未成年者は,軽い気持ちで虚偽の自白をしやすいといわれている。
こんなあぶなっかしい証拠に寄りかかるのが,精密司法というものの実体だということか。
投稿者 yama : 00:35 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月20日
民事調停官
今日は,午後に1件。
これが,双方が出している条件が相容れず,特に一方は「本人が絶対に譲らないので,調停は成立し得ない。早く訴訟に戻して欲しい。」と言っている,なぜ調停に回されたのか全く不明な事件。
取り敢えず,どうせ訴訟に戻しても必要になる作業だから,事実関係に関する主張・立証を双方がしてくださいと頼み,続行することに。その中で,なんらかの譲歩を得られれば,調停成立に向けて前進できる。
投稿者 yama : 23:41 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月18日
無実の自白をさせるのは違法ではない?
誤認逮捕され,取調べの中で自白させられたが,後に真犯人が見つかって無罪となった元被告が,違法な捜査等について慰謝料を求めていた裁判で,請求を棄却する判決が出たとか。
県は,「情理を尽くして説得した結果自白したもので、強要や誘導はなかった。裏付け捜査も自白に基づいて適正に実施した」として捜査の違法性を否定したのだそうだが,「情理を尽くし」た適正な捜査に基づいて虚偽の自白をしたと言うのか?これが,警察・検察が誇る「精密司法」の内容なのか。
虚偽の自白をしたのが,自白の強要に基づかないという認定は,一般的な経験則に明らかに反するのではないのか?
警察の考えも,裁判所の判断も,全然理解できない。
投稿者 yama : 16:32 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月16日
民事調停官
今日は,民事調停官の仕事もあった。
通常の勤務日以外に勤務すると,臨時執務費が出るので,最高裁からは「できるだけ臨時執務はしないようにして予算に優しく」と言われているし,こちらとしても,忙しい中,臨時執務はしたくないが,通常勤務日だけでは代理人・調停委員との予定が調整できず,やむを得ず入れざるを得なくなっている。
今日の期日で,当事者間の調整はほぼ整い,次回には成立する可能性が非常に高くなった。期日を開いた甲斐があったというもので,よかった。
投稿者 yama : 22:45 | コメント (0) | トラックバック
難しくなる刑事弁護
午前中,国選弁護事件。
事件は傷害事件で,被告人も事実を認めているので,その点では簡単だが,被告人に精神障害があるとされているので,弁護の方針が難しい。
検察官は冒頭陳述で,責任能力はあるが犯行時に心神耗弱状態であったと主張した。これに対して弁護側は,法律上の刑の減軽事由としては心神耗弱を主張しないと主張。
傷害罪は法定刑の幅が広く,この事件では,刑の減軽を受けても,メリットはほとんどない。これに対して,心神耗弱が認定され刑が減軽され,その上で執行猶予となると,医療観察法が適用されて,入院措置が取られる可能性がある。
入院措置が取られると,入院する先が非常に制限されることになり,いつまで入院することになるのかも不明で,被告人にとっては非常に不利益になる。被告人には,支援者や家族がおり,これまでも治療を受けてきていたのであるから,入院措置を取られる必要は少ないだろう。
かれこれ考えると,医療観察法が適用されることがないよう,心神耗弱の主張を控えることにした。
その結果,検察官は心神耗弱を主張しているが,弁護人は主張しないという,通常とは逆の形に。
可哀想に,裁判官はうなっていた。このまま行くと,被告人の精神状態が非常に悪かったことは明らかで,検察官は心神耗弱状態だったと主張する。弁護人がそれを主張しないのに,心神耗弱を認定して刑を減軽していいのか(-_-;)
午後,午前中の事件の支援をしたいという団体の方と,面談。
とはいえ,相手がどんな団体なのかよく分からないし,守秘義務もあるので,大した話はできない。
夕方から,依頼者の相談。
会社の借金が増えて,どうにもならなくなってきている。ただ,友人等のあっせんで新たな事業を展開できそうだ。どのような法的手段を取ればいいか…
現在の会社を破産させてしまうと,会社が保証人になっている債務があるので,その主債務者に迷惑をかけてしまうことになり難しいという状況では,そんなに多くの選択肢はない。
投稿者 yama : 22:26 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月15日
代用監獄問題
「未決拘禁者の処遇等に関する有識者会議」で,当面は代用監獄を存続させる方向で議論が進んでいるとか。
代用監獄を早急に廃止するのは現実的ではないという意見を江川紹子氏らが主張しているそうだが,実際には警視庁では,「分室」という名称で,留置専門の施設を設けている。
この施設には,捜査機関等は入っていないのであるから,これを法務省に移管すれば,とりあえずその限りでは代用監獄を正式な拘置所にできるわけで,そのような努力もせずに「できない。できない。」というのは,最初からする気がないと言われてもしょうがない。
警察庁は,留置場を視察する外部有識者による委員会を設けて,代用監獄の透明化に努めると言っているが,公安委員会が実効性を持っていないと言われている中で,新たな委員会を設けることにどれ程の意味があるものか…
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2006年01月13日
民事調停官
午前と午後,1件ずつ。
午後の1件は,双方が代理人の就いていない本人訴訟。
まだ第1回なので,今後どうなるか分からないが,不安だ…
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2006年01月06日
民事調停官
今日から,裁判所での勤務も再開。
とはいえ,当事者・代理人がまだお休みモードだし,長期休暇が入ると準備も整わないので,期日はほとんどはいっていない。私は,いつも6日なら普通に仕事をしているということもあり,何も考えずに1件期日を入れていたが。
夜は,そのまま,お酒モードに…
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2005年12月27日
半日だけ民事調停官 第2弾
今日は,午後に現地調査。
ビルの屋上まで,ハシゴを伝って登り,防水の様子を確認したり。
建築士同士が話をしているのを聞くと,さすがだなと思う。
帰りの電車で,専門家調停委員と話をしたが,やはり,最近の構造計算書偽造問題のせいで,施主が建築士を信用してくれないとのこと。
バカ者1人のせいで,他の真面目な人間がとんでもない迷惑を被るものだ。
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2005年12月26日
半日だけ民事調停官
朝イチで,民事調停官として現地調査。初めての現地調査である。
要するに,建築紛争で問題となっている物件を見に行く。
やはり,実見すると,問題とされているポイントが実感として分かるし,その場で問答もできるので,非常に有意義。もちろん,実際に感じ取り・質問したりするのは,建築家の専門家調停委員が主であるが。
なお副次的な効果として,当事者にとって,実際に裁判所の人間が現場に来て,見てもらいたいところを見て,聞いて欲しいことを聞いてくれたという思えることがある。その上で…ということであれば,裁判所の意見も耳に入りやすいというものだ。
夜は,おソバ屋さんで「美彩土」でのジャズライブ「そばにおいでよ」
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2005年12月23日
司法改革の一環
留置場・拘置所で身柄を拘束されている被疑者・被告人と弁護士とが,電話で連絡できるようになりそうだ。
今まで,日本ではこのようなシステムは認められていなかったが,外国では必ずしも珍しいシステムではない。
これが実現すれば,打合せに要する時間を劇的に短縮できるので,大変便利だ。
記事では,「裁判員制度が要請する審理の迅速化に寄与しそうだ」とするが,そうかな?裁判中の打合せは,電話ではなかなか難しいこともあるのではないだろうか?もちろん,電話での打合せができれば裁判の迅速化にも一定の効果を発揮すると思うが,それ以上に,夜間接見が認められないと,連日開廷での審理は無理だろう。
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2005年12月22日
「司法のしゃべりすぎ」続報
判決書が短すぎるとして,所属する横浜地裁の浅生所長から低い人事評価をされていた井上薫判事は,来年3月末で10年の任期が切れる。
判事を再任する手続きは,最高裁下級裁判所裁判官指名諮問委員会による答申→最高裁裁判官会議での決議=最高裁による指名→内閣による任命という流れになる。
このどこかで落ちてしまうと,再任されないことになる(下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申には最高裁裁判官会議に対する拘束力はないが,強い影響力はある)。
井上判事の再任については,9日に,下級裁判所裁判官指名諮問委員会から,再任不適当との答申が出されたらしい。
合計4名について不適当との答申があったそうで,そのいずれについても氏名等は公表されていないが,井上判事はその4名に含まれていると言われている。
井上判事は,浅生所長の行動こそ裁判への干渉で違法行為であるとして,同所長の罷免を求めているが,判断に対する干渉ではないので,それをもって違法な裁判干渉であるとは言えないのではないかと思う。
投稿者 yama : 13:33 | コメント (0) | トラックバック
2005年12月21日
…
上告棄却…
上告してから,1ヵ月もかけずに,あっさり判断とは…
しかし,弁護人が知るよりも早くニュースが流れるって…
投稿者 yama : 10:04 | コメント (0) | トラックバック
2005年12月16日
民事調停官
今日は,午後に1件。
同じグループ内の,企業間の争い。
もはや,グループ内で調整するとか,トップ同士の話合いで決着をつけるという時代ではないということか。
まあ,さすがに表沙汰にはしたくないので調停にしたということで,調停委員会の判断を出してもらえばそれに従いたいという意向のよう。それなら,そんなに日数もかからずに調停が成立するだろう。
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2005年12月12日
臓器移植の1つの懸念
中国では,臓器移植の提供者は大多数が死刑囚であるそうだ。
以前から,臓器移植に対しては,社会的弱者がドナー(提供者)とならざるを得なくなるのではないか,等の問題点が指摘され,倫理的な問題が起きるのではないかと懸念されていた。
本人と家族から同意を得ているとしても,死刑囚やその家族が実質的に自由意思で同意しているのか,疑問はある。「提供するように。」と言われたときに,断れないのでは?
死刑囚をドナーとすることに倫理性は,十分に検証するべきであろう。
投稿者 yama : 14:39 | コメント (0) | トラックバック
2005年12月07日
小菅
午前中,小菅で2人の被告人と接見。
1人は上告審。控訴審から担当している,強盗殺人の否認事件。
1人は,精神障害が疑われている,殺人事件の1審。
小菅→(東武線)→北千住→(千代田線)→赤坂と移動して,昨夜携帯電話を忘れた店に行き,携帯を手にして,ついでに昼食。
午後イチで,検察庁で記録閲覧。
強制わいせつ事件で,被害者(の家族)が望んでいるからと,調書の住所記載欄を全て抹消した抄本として,証拠請求予定。
これだと,連絡先が分からず,示談の話ができない。
それで,本当に被害者にとってもいいのだろうか?被告人に知られたくないというのは分かるが,弁護人にも伝えない理由はないだろう。検察官は,ちゃんとその辺のことを教示したのだろうか?
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2005年12月02日
民事調停官
今日は,午前2件・午後2件と,忙しい。
そのうち2件について,現地調査の日程を入れた。
これで,この2件は前に進みそうだ。特に1件は,現地調査をして調停委員の意見を出せば,ほぼそれでまとまりそう。
1件は,そもそも一方当事者が非常にかたくなで,調停に向くのか?通常部から来た事件だが,争点整理もできていない段階で,一方当事者がこのような状況なのに調停に付すなんて,面倒くさいから放り出したって感じだ。
けしからん。
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2005年12月01日
医療事故の医師に無罪判決
東京女子医大病院で発生した死亡事故に関して11月30日,東京地裁で,人工心肺担当医に無罪が言い渡された。
弁護側は,患者の死亡原因は人工心肺にあるのではなく,執刀医の手術方法にあると主張していたようだが,今回の判決は,死亡原因は人工心肺装置にあるとしつつ,装置に存在していた欠陥が死亡の原因になったと考えるのが合理的であるが,そのような自体は被告人にとって予見不可能であったとして,過失がなかったと判断された。
手術に使う装置が高度化すればするほど,医師にはその装置の中身が分からなくなり,瑕疵の存在も分からず,過失が認められにくくなるだろうが,やむを得ないといわざるを得ない。
あまり厳しく医師の責任を問いすぎると,医師は高度医療を施すことをためらうことになり,結局は患者にとってマイナスになってしまうであろう。
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2005年11月29日
裁判官による訴追請求
横浜地裁の井上判事が,判決の理由が短すぎる・改善勧告に従わないとして減点評価された件に関して,裁判官訴追委員会に対して,同地裁の浅生所長を訴追請求していた。
いよいよ,全面的な争いだ。
難しい面はあるが,「理由が不足している」という一般論的な指摘は,必ずしも裁判の独立を侵害するものではないというべきであろう。
特に,それで当事者が裁判所に対して苦情を言ってくるというのでは,裁判所の機能が十全に発揮されていないということになるのであろうから,それについて改善を勧告されてしまうことはやむを得ないのではないか?
もしも,個別の判決について,「こう書け。」などと指摘したのであるとすると,独立を侵害したことにもなりかねないが。
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2005年11月21日
民事調停官
今日は,民事調停官として臨時執務日として調停期日を1件入れた。
双方代理人・調停委員2名と調停官の合計5名の日程を合わせていると,どうしても,合わない。特定の曜日に限定しているわけにはいかず,やむを得ず,臨時執務日として出勤せざるを得なかった。
最高裁からは,予算の問題があるので,できるだけ臨時執務日は入れないで欲しいと言われている。正直なところ,こちらとしても入れたくはないのだが,どうしようもない。
投稿者 yama : 23:47 | コメント (0) | トラックバック
2005年11月18日
民事調停官
定例の執務日。
今日は,午前中1件,建築紛争の調停。
調停第1回期日で,記録を見る限りでは補修するかどうか・補修方法を巡って,議論が長引きそうであったが,実際にふたを開けると,施工業者側が「補修するとしても,うちがするつもりはない。だから,金額の問題なので,施主側から要求金額を出してほしい。そうしたら,それを検討して,飲めるものならそれで合意する。」とのこと。
なんだか,一気に解決に向けて動き出した感じ。
よかった。
その後,先日,待機日でもないのに事務局から頼まれて引き受けた当番の事件の,被疑者・被告人の彼女と面談。
その後さらに,別の刑事事件の被告人の親戚と面談。
う~ん,精神的に疲れた。
投稿者 yama : 22:55 | コメント (0) | トラックバック
2005年11月12日
毎日新聞の感性って
毎日新聞の「近時片々」11月12日に,「東武運転士解雇」と題して,東武鉄道の運転士が運転中に運転室に息子を入れたことで解雇された件で,「規則違反で懲戒解雇するという東武鉄道に「成長した息子は自分のせいで父が失職したと知るとショックを受ける」などと抗議電話が殺到中。 あなたならどうする」との記述が。
しかし,「どうする」なんて考えること自体が,信じられない。
なぜ他人を運転室に入れることが,規則で禁じられているのか?
理由は簡単で,運転装置をいじれば,最悪の場合には死亡事故まで発生するおそれが十分にあるからである。
毎日新聞って,そんなことも分からないの?
それとも,危険性は分かるけど子どもを入れるの?
今回は何事もなかったが,もしも子どもが運転装置をいじって事故が発生し,死者でも出たときには,毎日新聞はどのような報道をするつもりなんだろうか?
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2005年11月08日
模擬裁で大きな議論となった点
今年5月に東京の3弁護士会が合同で,東京地裁・東京地検と行った,裁判員裁判の模擬裁判で,大きな問題になったのが,量刑の判断資料をどうするか?という点であった。
現在の,当事者主義の感覚では,裁判員に見せる資料は,検察・弁護がそれぞれ用意したいという感じである。
ただ,それをするためには,判例集に載っていないような普通の事件の判決まで幅広く網羅した判例データベースが必要となる。しかし,弁護士会には,そのようなものはない。
模擬裁では,裁判所がいくつか類似事案の判例をピックアップして裁判員に見せたが,検察官・弁護人は事前にそれを閲覧していないので,両者としては不満があった。
この度,最高裁が,裁判所の判例データベースを利用する試案を提示したとか。
当事者にも開示するそうで,それならば,「この事件は本件とはこの点が違っていた。」などと主張できるので,量刑についてもちゃんとした議論ができることになって,ありがたい。
投稿者 yama : 23:36 | コメント (0) | トラックバック
2005年11月02日
三鷹警察署の留置場
午後,三鷹警察署へ。
建て替えをしていて,今までは不便な場所のプレハブだったが,ようやく新庁舎が立ち上がったので,留置場の内覧会があった。
警視庁では,庁舎が新しくなると,必ず,報道機関と弁護士会を招いて,内覧会を行っている。
これは,刑事訴訟法では勾留中の被疑者・被告人は拘置所に拘束することになっており,警察の留置場は「代用監獄」であるので,留置場に勾留するのをやめろとの弁護士会の主張に対して,「新しい留置場はこんなにいい所で,決して人権侵害なんかないんですよ。」と宣伝するため。と言われている。
たしかに,留置場の方が融通が利くし,被疑者・被告人にとっていい点もある。少なくとも,設備が悪くて人権侵害だということはない。
ただ,やめるべきだという主張は,そのような点を問題にしているわけではなく,取調機関の中に1日中拘束するのがおかしい,無理な取調に通じるという主張をしているのである。
投稿者 yama : 22:11 | コメント (0) | トラックバック
2005年11月01日
裁判所はしゃべりすぎか
「司法のしゃべりすぎ」(新潮新書)の著者である井上薫判事が,判決書が短すぎるとして,上司(所長?)からマイナス評価を受けたとか。
同書の趣旨は,判決はできるだけポイントを絞って判断されるべきである,余計なことにまで言及するから,事後も紛糾してしまうというもの。
たしかに,要らないことに言及した判決もある。そのせいで,学問上の議論が余計に紛糾した論点もある。
しかし,井上説には納得できない。
法律には,論理構造がある。
例えば,時効消滅の抗弁というのは,債務が存在していることが前提となる。債務が存在していたかどうかを不問に付したまま,時効の完成を検討することは,論理的に誤りである。
また,例えば損害賠償請求事件で,両当事者が,まずは不法行為になるか否かを争い,第2段階として不法行為になるとしたら消滅時効が完成しているかどうかという点を争っている裁判で,「不法行為が成立するか否かはともかく,例え成立するとしても時効で消滅しているので,賠償請求は認められない。」という判決を受けて,当事者は満足するだろうか?
理論を無視し,当事者の希望にも十分に添わない判決は,不適当といわざるを得ない。
読売新聞の記事は,「参考となる裁判例として判例雑誌で紹介されたものもある」とフォローしているが,論点が1つである事件や,最初の論点の判断だけで結論がでる事件では,まさにその論点に対する判断だけでことは足りるのだから,あとはその判断さえしっかりしていれば,誰にも不満なく,良い判決が書ける。
だから,この言及は,なんのフォローにもなっていない。
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2005年10月28日
受刑者との面会しての調査
受刑者に対する暴行事件を調査するために,弁護士会の人権擁護委員会が,事件を目撃した受刑者に面会して事情を聴取しようとしたところ,刑務所が面会を拒否した。
広島高裁は,これが違法であるとして,国に対して,損害賠償請求を命じた。
判決理由中で,弁護士会の人権擁護委員会による活動は尊重するべきであるとして,その活動が高く評価されたようである。
弁護士会は,この評価に,応えられているであろうか?
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2005年10月24日
これも”振り込め詐欺”?
アダルトサイトを利用していた人が,業者から,「手切れ金を払わないと,一生請求する。」と脅されて,一家無理心中を図ったとか。
で,この事件について,検察官は冒頭陳述で,「振り込め詐欺の被害にあった」と表現したとの報道がある。
しかし,これのどこが「振り込め詐欺」?
そもそも,詐欺じゃなくて恐喝類型のような気がするが。実はアダルトサイトを利用していなかったのだとしても,振り込め詐欺ではなく,架空請求だろう。
もう少し正確な表現をしないと,信用を失うよ。
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2005年10月20日
違法な勾留
勾留できない被疑者について,勾留してしまったとか。
勾留請求した検事(検察官)と,勾留決定した判事(裁判官)について,処分はやむを得ないであろう。
ただ,請求した検事はともかく,判事は,いつもは勾留を扱っていないので,刑事訴訟法には詳しくても,少年法までは目が届かず,可哀想な気はする。
とは言っても,違法な勾留は犯罪であることは間違いないし,被疑者である少年が重大な被害を被ったことも事実である。
日頃から,検察庁も裁判所も,違法勾留には特に注意しているので,重い処分となるであろうし,そうするべきである。
投稿者 yama : 22:25 | コメント (0) | トラックバック
千葉県警って…
千葉の松戸警察署で,接見妨害事件があったようだ。
以前扱った事件でも,松戸の警察署で,違法な身柄拘束・取調べがあったとして,東京高裁で,自白調書の証拠能力が否定されたことがあった。
20年も前の最高裁で,「違法な捜査だが,自白調書の証拠能力はギリギリ認める。」と判断された事件よりもひどい違法な身柄拘束だったので,千葉の警察は20年以上も遅れているのかと思っていたが,未だに前進していないんだなあ。
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2005年10月15日
法と心理学会第6回大会
今日から,立命館大学で,法と心理学会の第6回大会。
昼前に,理事会。
大した議題はない。
午後イチで,ワークショップ。
目撃供述ガイドラインに関するワークショップもあったが,そちらは新刊を買ったこともあり,パスして,「裁判員制度における評議-コミュニケーションをどのようにデザインするか」に参加。
心理学者による報告は,模擬裁判の記録を見ての心理学者としての感想。その趣旨は,「裁判官は,経験と法的知識が豊富で,裁判員に対して,教室における教師のように,教える立場に立ちがち。そうなると,協働して評議して判断するという本来の趣旨が活かされない。逆に,考える出発点・ポイントや基準が何もないと,裁判員は考えられず,結局,経験のある裁判官が主導することになる。」というもの。そして結論として,「「教室」的なコミュニケーションにならないようにする必要がある。同時に,考える基準となる資料を十分に与えること。」。
最終的な結論に対して,抽象的には賛成である。ただ,そもそも裁判員が判断に関わる事項は,事実認定等に限定されているのであり,「法的知識」が特に重要になる法令の解釈に関しては,裁判員の権限ではない。本報告は,その辺りの守備範囲に注目していない点で不十分。ワークショップで,「法令の解釈は裁判官の権限で,裁判員は専門家としての知識・判断を裁判官から教えてもらえばいい。事実認定は,そのようなものではなく,両者が対等な立場で協働して認定していくものであるということを,裁判員に対して教えるべきであろう。あるいは,裁判長が最初に,そのように裁判員に対して正当に説示するべきであろう。」と指摘しておいた。
次に,個別の口頭報告4件。
その後,学会総会を挟んで,ポスター報告を見て,陪審法廷見学。旧京都地裁の法廷を残したもの。
陪審法廷の様子は,別途。
その後,懇親会。
そして,二次会へ。
投稿者 yama : 23:32 | コメント (0) | トラックバック
2005年10月14日
民事調停官2
初めて,調停期日。
これまで,代理人として調停をしたことはあるが,中立な立場から,しかも調停を主催する立場として立ち会うのは初めて。どうしていいやら,緊張した。
うまく,調停委員が話しやすいように流れを作って,お任せする。もっとも,建築紛争なので,建築の専門家委員に話を進めてもらわないと,どうにもならないのだが。
夕方から,地裁民事部裁判官の会合。
そして夜は,その懇親会。
最終に近い新幹線で,京都へ来た。
明日から,法と心理学会の大会。今日も,理事会があったのだが,私は民事調停官の勤務があって欠席。
投稿者 yama : 23:43 | コメント (0) | トラックバック
2005年10月08日
医療観察法の入院施設
いわゆる心神喪失者等医療観察法で,入院措置が決定された場合に対象者が入院する施設の1つを,見学してきた。国立武蔵病院内に設置された施設である。
既に入院者がいるので,本来であれば見学は一切認められていないのであるが,今回は,各種の関係から特別に認められた。
今までも精神病院での措置については,人権侵害であるとか治療として役立っていないなどとの批判が強かったせいか,「施設内では非常に自由である」とか,「治療のためにこれだけ配慮している」などと強調していた。
批判はいろいろと強いみたいであるが,少なくとも現状では,この程度はしょうがないのかなと感じた。
もっとも,このような考え方自体が問題だと批判の対象になるのかもしれないが。
投稿者 yama : 22:19 | コメント (0) | トラックバック
2005年10月07日
民事調停官
今日から毎週1回,民事調停官として裁判所で勤務する。
弁護士会は,弁護士から裁判官になるという「弁護士任官」を推進してきた。これは,英米では普通のシステムだが,日本ではいろいろな要素から,なかなか進まなかった。
そこで,弁護士任官を一般化するために,その中間形態として,またそのワンステップとして,非常勤で調停を担当する制度が構想され,民事調停法・家事調停法が改正されて実現した。
今日はまだ初日ということで,配点された記録読みだけ。
弁護士と裁判官の違いなどは,後に。
投稿者 yama : 23:17 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月21日
時代の節目
元副総理の後藤田正晴氏がなくなられた。
いわゆる内務官僚で,警察庁長官も歴任したという経歴を見ると,ガチガチの右派のようだったが,実際は非常にリベラルな発言が多く,「ご意見番」として期待していたのだが…
小泉自民党が衆議院議員選挙で圧勝した直後だけに,時代の節目を感じてしまう。
投稿者 yama : 23:46 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月19日
東アジアの平和に向けて
いわゆる6カ国協議で,北朝鮮が核兵器開発を放棄するという趣旨の共同声明が採択されたとか。
東アジアの平和・安定のためには,大きな一歩である。中国の説得に,ようやく折れてきたというところか。
投稿者 yama : 14:22 | コメント (0) | トラックバック
薬物汚染…
遂に,政治家が覚せい剤所持で逮捕されるに至るとは。「所持」とは言っても,当然,自己使用目的であろう。
現在は議員ではないとはいえ,それは先日の選挙で落選したからに過ぎず,ヘタをすれば衆議院議員が逮捕されることになっていたかも。
日本国内の薬物問題も,悪化の一途ということだ。
投稿者 yama : 11:47 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月15日
久しぶりの違憲判決
今まで,日本の最高裁は違憲判決をごくわずかしか出したことがなく,アメリカ合衆国の裁判所と比較して非常に保守的・消極的といわれてきた。
もちろん,訴訟制度(裁判を起こせる事件や要件など)の違いもあるし,憲法や法律も違っているわけだから,そう単純に比較することはできないであろうが,地裁・高裁の判断と比較しても消極的であると言われてきていた。
昨日,在外日本人に選挙区選挙の投票権を認めていない現行の公職選挙法について,違憲であるとの判決を下した。(判決全文はこちら。)
具体的には,違法性の確認を求めた部分については,訴えの利益がないとして却下されたが,次回の衆議院議員選挙の小選挙区選挙及び参議院議員選挙の選挙区選挙について,原告らに投票することができる地位があることを確認した。
その論理は,以下のとおりである。
1 「世界各地に散在する多数の在外国民に選挙権の行使を認めるに当たり,公正な選挙の実施や候補者に関する情報の適正な伝達等に関して解決されるべき問題があったとしても,既に昭和59年の時点で,選挙の執行について責任を負う内閣がその解決が可能であることを前提に上記の法律案を国会に提出している」ので,全く投票権を認めないのはそもそも違憲である。
2 在外日本人の投票には,技術的に問題もあったので,当初(在外日本人が投票できるようになったのは平成11年5月1日から)は比例代表選挙だけに投票権を認めたのは,やむを得なかった。
3 しかし,その後すでに何度か選挙をしており,また通信手段が全地球規模で発達したのだから,遅くとも今後の選挙では,選挙区選挙の投票を認めないことにやむを得ない理由は認められない。
4 平成8年10月20日の衆議院議員選挙で投票できなかった(まだ公職選挙法は改正されていなかったので,比例代表選挙にも投票できなかった)ことについて5000円の国家賠償をするべきである。
この判決には,違憲ないとする反対意見が2,選挙権を行使できなかったことについて国家賠償を認めた点に対する反対意見が1,これらに反論する補足意見(つまり,判決に賛成し,その内容を補足するもの)が1ある。
なお,さらに,国民健康保険の保険料率などを条例に明示しないことが憲法に違反しないかどうかの裁判(地裁は違憲としたが,高裁は合憲とした)について,小法廷から大法廷に回付された。
どのような判断がなされるか,興味深い。
投稿者 yama : 12:43 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月14日
裁判ネタ2つ
札幌高裁で,裁判の当事者が法定内で包丁を持って暴れたとか。
裁判所は,当事者はもちろん入れるし,公開が原則であるから誰でも建物には入れる。この手の騒ぎは,時々起こるが,防ぐのは非常に難しい。
東京では,一応,ボディーチェックはしているが,なかなか完全には取り締まりきれないだろう。
もちろん,こんな事件はほとんどないが,ほとんどないだけに通常はこういう事件が発生することを前提に行動していないので,危ないと言えば危ない。
郵便受けに新聞(赤旗)の号外を入れていた人が,住居侵入罪の現行犯で逮捕されていたが,東京地裁で勾留請求が却下されたとか。
勝手に入れられるビラや新聞の見本など,ゴミになるだけで迷惑ではある。しかし,郵便受けというものは,当然,「外」に向けて設置されているわけで,そこまでは他人が入ってくるものというのが,一般的な感覚だろう。
そこで大声を出すなどの迷惑行為を行ったならともかく,平穏に号外を入れるだけで「住居」に「侵入した」と,なぜ言えるのか?
逮捕されているのが左翼系のビラ・新聞を入れた・入れようとした人ばかりで,自民党や公明党などのビラなどでは逮捕された人がいないことからも,警察による政治思想に基づく弾圧行為の一環としか見られない。
法の下の平等という憲法の知識は,彼らにはないのだろうか?
勾留請求が却下されたのは,当然と言えよう。
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総選挙の結果
日経新聞の世論調査によると,内閣の支持率が54%で,69%が近隣諸国との関係改善への取り組みに期待しているとか。
しかし,小泉内閣(あるいは現在の自民党)に近隣諸国との関係改善への取り組みを期待することなんて,できるんだろうか?
相変わらず,自民党出身の閣僚が,アジア諸国を刺激するような発言を繰り返しているし…
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2005年09月01日
最悪に向けて
(旧)オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫に対する裁判の控訴審で,控訴趣意書の提出期限までに控訴趣意書が提出されなかったとか。
一般に,期限までに控訴趣意書が提出されないと,公訴は棄却されると報道されているみたいで,それ自体は誤りではないが,実は,刑訴規則には,「控訴裁判所は,控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取った場合においても,その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは,これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。」となっている。
なので,弁護団の対応によっては,まだ,救済の余地はある。
ただ,高裁としては,趣意書の提出期限は延長しなかったのであるから,取り敢えずなんらかの形で(骨子でもいいから)書面は出し,その後,鑑定期間中にしっかりした書面を作成して,補充書として出して欲しいということだろう。
想像であるが,裁判長が自ら被告人と会ってきて,訴訟行為能力はあると判断したにもかかわらず,敢えて再度鑑定をするというのは,そのような趣旨で,妥協したのではないか?
最悪,このまま書面を出さないでいると,1~2週間くらい待っても何も出てこなかったということで,鑑定後に控訴棄却の決定を出されてしまうかも。(「鑑定結果が出るまで控訴棄却はしない。」と言ったのが本当であれば,鑑定結果が出るまでは決定はしないとは思うが。)
なんにせよ,特別に重大な事件(いろいろな意味で)なのであるから,正常な裁判過程を経て欲しいものである。
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2005年08月28日
合宿
昨日から今日にかけて,日弁連の刑事法制委員会が主催する夏期合宿に参加。
心神喪失者等医療観察法についての,勉強会。
昨年も同じ合宿に参加したが,今年は,法律が施行され約1ヶ月半が経って,動き出した実務についての情報交換もあり,その点は勉強になった。
法律といえば,東京地検の書類が首都高に散乱したとか。
どんな書類なのか分からないが,最重要なプライバシーが含まれているかも。もしもそんなことがあれば,どうするんだろう。
ついでに,
裁判の途中で裁判官が,検察官の求刑が軽すぎるとして事実上重く変更させたとか。
裁判官は,中立の立場で判断するんじゃないのか?
そもそも,求刑というのは検察官の意見に過ぎず,軽すぎると思うなら,勝手に求刑よりも重い判決を宣告すればいいだけ。理念的にも法律的にも,酷いとしか言いようがない。
あげくに,このような訴訟指揮をする裁判官に対する忌避が棄却されるとは。
これで,裁判所を信じろと言われて信じるのは,余程の間抜けだけだろう。
落ち着いて考えてみれば,忌避原因はないか。
まあ,考え方の問題ではあるが,証拠調べ終了後に心証を開示することは,不公平な裁判をするおそれに該当しないと考えるのが妥当かと思う。そうであれば,忌避が認められなかったのは,当然と言える。
訴訟手続内での忌避はできないとしても,やはり,裁判官に対する措置があってしかるべきかと。
投稿者 yama : 21:31 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月24日
残念な控訴棄却
午前中,国選事件の控訴審判決があった。改訂前にカメラが入って撮影したり,マスコミ関係から問い合わせがあったりした。そんなに注目されているのかな?
判決内容は,控訴棄却。
ただ,非常に妙な事件。
現場に残されていた指紋が被告人の指紋と一致するとの鑑定が出ているのだが,被告人と事件とを結びつける証拠はそれだけ。それ以外の証拠は,被告人が犯人ではないのではないかとの疑いをもたせる。
指紋は,「万人不同・終生不変」と言われている。その証明はなされていない(「終生不変」については,ある程度の年数が経っても変化はないとの研究がなされている。)が,たぶん,そうなんだろう。しかし,「一致する」かどうかについて,実際には意外と難しい点がある。特に,現場に残された指紋は,条件を整えてきれいに押されたものではないので,擦れたり,ずれたり,歪んだりしている。
この事件では,妙な点が非常に多いため,裁判所の扱いも丁寧で,控訴趣意書の要点を口述することを裁判所が積極的に認めたし,判決でも,控訴審での勾留日数約240日のうち200日も刑に算入して受刑した扱いにした(通常だと,30日くらいとか)。
逆転無罪を獲得できなかったのは,残念至極である。
投稿者 yama : 22:27 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月18日
行刑での「懲罰」の変容
最近は,一般的に刑務所が過剰収容になってきていて困っているとのことだったが,その刑務所内で,懲罰房がさらに過剰収容になってきているとか。
しかも,その理由が,雑居房ではプライバシーがもてないので,敢えて懲罰を受けるようにして,独居房である懲罰房に入れられるのだとか。
刑務所・法務省としては,懲罰房が足りなくなってしまい困っているだろうが,問題はそれだけではない。
結果として,受刑者のわがままを聞くことになってしまっている上に,懲罰房に懲罰の意味がなくなり,刑務所内での秩序維持に困難をきたす虞もある。もちろん,懲罰房の是否も議論の対象ではあるが…
それにしても,なんらかの方策を考える必要があろう。
投稿者 yama : 19:29 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月09日
医療観察法対応
先月から,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(長い…「心神喪失者等医療観察法」とか「医療観察法」とか呼ばれている法律)が施行されている。
重罪事件を起こして,法律に基づいて治療等が必要な場合(だから,すでに治療を受けていたりして,改めて治療を始める必要がなければ,適用されない)には,裁判所の裁判で入通院させることになる。
この手続では,一定の場合には弁護士を付添人に選任しなければならない。ということは,国選付添人制度が必要で,裁判所としては弁護士会にその候補者の推薦を求める…
…ということで,弁護士会には,その推薦のための規則が必要になる。
医療観察法関係では,厚労省も裁判所も準備不足のまま施行を迎えてしまったが,弁護士会も当然のごとく,準備不足。今になって,やっと,規則を整えたり,名簿を作ったり。
今日は,午後,名簿作り関係の会合と,規則作り関係の会合と,2つも(-_-;)
投稿者 yama : 18:38 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月08日
衆議院解散
いわゆる郵政民営化法案が参議院で否決されたことを受けて,小泉首相は衆議院を解散するとか。
内閣の重要施策が国会で否決されたので,民意を問うために衆議院を解散するというのは,抽象的な理論としてはよく分かるが,本件で?
一般的に言われるのは,「衆議院で否決された」→解散→この施策を中心論点として選挙戦が戦われる→「賛成派が多数になれば,次には可決される」・「反対派が多数になれば,やはり否決される」という流れだろう。つまり,衆議院で否決された場合というのを,前提として考えられている。
しかし,今回は,衆議院では可決されている。それで,衆議院を解散するということは,「本当に,民営化でいいのか?」と国民に問いたいということか?
CNNでは,参議院のことを「upper house of Parliament」と表記するんだ。CNNのメールマガジンで初めて知った。
これって,英語では一般的なんだろうか?(2005.8.9)
投稿者 yama : 15:13 | コメント (0) | トラックバック
2005年06月24日
マスコミって…
今日は,午後に栃木刑務所に行く予定があり,朝,車で事務所へ。
事務所へ行くまでの車中で聞いていた,TBSラジオで,子どもが両親を殺害した事件について「親に仕事をさせられたって言ったって,大したことはない。親が子どもに本当に辛いことをさせるわけがない。」という趣旨のことを,アナウンサー(?)と評論家だか何だかが,話していた。
彼らは,実際の事件で露わになる,親による虐待や搾取が現実のことだってことが,分からないのかね。それで,報道したりコメントしたり,よくできるもんだ。
夜のニュースで,いわゆる共謀罪立法案のことを報道していたが,その中で,「テロ団体などに対処するための法案」とか言っていた。
そのような限定を,敢えて外した法案であるということを,知らないのかね?
また,「条約を守るため」との政府の説明についても,条約が求めている立法をはるかに超えた範囲を規制しようとする法案であるとの問題点の指摘がないとは…
まあ,マスコミなんて,こんなレベルか。
投稿者 yama : 20:50 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月25日
模擬裁判というものの問題点
去年の夏は被告人役で・今年は弁護人役で,模擬裁判に参加してみて…
話すことは,記録に束縛されてしまうのが大問題である。
元の記録が不十分だと,知らなければいけないはずのことを知らないということになってしまう。今回の模擬裁のように,酒の影響か記憶にないという設定であれば,それは設定だからいいけど,そうではないのに知らないというのは変だし,役としては非常にストレスが溜まる。
質問する方も,困ってしまう。
検察官役とか弁護人役は,それでも,証人テストや打合せ等を通じてある程度は分かって,質問を控えるが,裁判官・裁判員役は限界が分からないので,記録にない質問をガンガンしてくる。非常に困る(*_*)
記録にないために答えられないことが,評議にも影響したりしてしまったりして,模擬裁としてどうなのかという問題がある。
挙げ句の果てに,今回の模擬裁判は,事件が1993年で,起訴が2005年。現行犯人逮捕されているのに,どうなっているのか???
調整役を置いて,適宜記録を調整したり証言内容を作ったりして,もうちょっと自然な感じでやりたいものだ。
…と,去年の夏から主張しているんだがねえ。
投稿者 yama : 10:34 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月18日
模擬裁スタート
今日から,東京での法曹三者による模擬裁の公判廷が始まった。
場所は,東京高裁内に常設されている,裁判員裁判用の法廷。もっとも,これは確定したものではなく,模擬裁判などの経験を踏まえて,改良されていくのだろう。
傍聴席は,刑事関係のお歴々が顔を揃えている。地検は,検事正まで来ていたそうだ。顔を知らないから,自分で確認したわけではないが。地裁は,刑事部代行が2人とも来ていた。所長は,顔が分からないので,なんとも…
検察が,未だに裁判員裁判に合わせず,旧来方式の主張・立証にこだわっているのが,特徴的。今までの公判前整理手続きでも感じていたことだが,傍聴人からも指摘された。
法廷の構造は,一般的な,裁判体の席があり,その前方に検察官席と弁護人席が向かい合う形で置かれている形式では,非常に難しいことがよく分かった。OHPやコンピュータを利用したプレゼンを映し出す画面を置く場所がなくなるのだ。やはり,アメリカのように,検察官席と弁護人席を並べて置くしかないだろう。
あとは,部屋が広くないと,不便。