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貸金業法の改正に関する声明
本日、国会において貸金業法等の一部を改正する法律案が成立した。出資法の上限金利を利息制限法まで引き下げ、グレーゾーンをなくすことは私達が多年にわたり求めてきたものであるところ、本改正では、概ね3年後とはいえ、同法の上限金利が利息制限法所定の年20%に引き下げられると共に、グレーゾーン金利が廃止され、日賦貸金業の特例の廃止、保証料の規制がなされたことは、未だ不十分とは言え一定の高金利規制が実現したものとして、高く評価できる。
本法の成立に尽力された関係各位に対し心より感謝し、敬意を表するものである。
また、金利規制のみならず、借主1人当たりの与信限度額を年収の3分の1以内に制限する等、過剰与信防止のための具体的規制を行ったこと、更に貸金業者の参入要件の強化などの開業規制強化や業務規制にも新たに厳しい要件を付したことなど、多重債務被害の防止に向けて大きな前進が図られた。
私達は本日以降、本法が早期かつ完全に実施されるよう関係当局に働きかけ監視すると共に、現在我国には消費者金融の利用者1400万人、延滞者267万人、更には多数の商工ローン利用者、その連帯保証人らが存在していることに鑑み、今後内閣官房に設置される「多重債務者対策本部(仮称)」を中心として、政府、地方自治体が多重債務者救済に全力を挙げて取り組むよう求める。
私達は多重債務者救済とヤミ金被害の根絶のため、全力を挙げて取組むと共に、高利貸しのない社会の実現のため、更なる金利の引下げを求めて闘いを継続することを茲に声明する。
2006年12月13日
全国クレジット・サラ金問題対策協議会
代表幹事 甲 斐 道 太 郎
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高金利引下げ全国連絡会
代表幹事 甲斐道太郎
同 宇都宮健児
同 新里 宏二
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朝日総合法務事務所内
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労働者福祉中央協議会
会長 笹森 清
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3−8
中北ビル5階
TEL03(3259)1287 FAX03(3259)1286 |
全国青年司法書士協議会
会長 大部 孝
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2
伊藤ビル7階
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