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年金担保と生活保護に関する決議 私たちは、2001年6月の「年金担保被害対策全国的ネットワーク」結成以来、各種の活動を行ってきた。そして、2004年12月違法年金担保融資対策法が制定された。この対策法の施行により、年金証書及び年金の振込口座の通帳などを取り上げたり、「中高年専門」「中高年歓迎」の広告を掲げる業者は激減し、全国各地で違法業者が逮捕された。その後、業者の中には、年金の振込口座から業者の口座に自動送金させるなど、その担保の手口を巧妙に変えて営業を継続する者が現れたが、今般、大阪地方裁判所において、かかる業者の行為を脱法行為と認定し、取られた年金全額を損害賠償せよという判断がなされた。このように、司法・立法・行政が一体となって違法年金担保営業を廃絶することに一定の成果を上げてきた。 また同時に、私たちは、公的年金担保貸付についても制度改善の提案をし、その結果、短期小口の利用の途が開かれ利用しやすい制度に改善された。 しかるに、2006年3月、厚生労働省は「生活保護行政を適正に運営するための手引」を出し、そのなかで「年金担保貸付を利用している者への対応」として、@年金担保貸付を受けた債務者に生活保護を支給しない、A過去に年金担保貸付を利用し且つ生活保護を受給していたことがある者が再度借入をし、生活保護申講を行う場合には原則生活保護を適用しない、とする運用を開始した。 この運用によれば、やむなき理由により公的年金担保貸付を利用している者にとっては、最後の生存の砦ともいえる生活保護が受給できず、公的年金担保貸付を利用する者の生存の途を閉ざすものであり、憲法第25条に規定する最低限の生活を保障する精神から大きくはずれるものである。 私たちは、厚生労働省に対して、年金担保利用者の、人間の生存や憲法第25条に規定する最低限の生活を保障する基本的人権が奪われる生活保護の措置や運用には強く反対する。 併せて、公的年金担保融資において、生活保護の水準を下回る年金収入になる貸付をしないことを強く求める。 2006年11月18日
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