第26回全国クレ・サラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会 集会宣言

  1. 今日、多重債務者は激増しており、全国に150万人から200万人存在し、大きな社会問題になっている。多重債務被害は、多重債務者自身の自殺や犯罪あるいはホームレス化を招くだけでなく、多重債務者に関係する家族や親戚、連帯保証人となった友人・知人の人生をも大きく狂わせる。

    多重債務被害激増の背景には、いわゆる構造改革路線により生み出された非正規労働者の著しい増加があり、格差社会の進行がある。また、貸金業者の異常な高金利と、出資法も利息制限法も適用されないまま放置された割賦販売における高手数料問題、クレジットの過剰与信問題がある。

    多重債務問題は、日本社会が立ち向かうべき重要な課題であり、司法だけではなく、行政も政治も、真剣に取り組まなければならない。

    多重債務者を生まない社会作り、多重債務者を救済するシステム作りに向けてのこれまでの我々の運動の成果が実り、出資法、貸金業法の改正によるグレーゾーン金利の撤廃、例外なき金利の引下げに向けた法改正が、今、まさに為されんとしている。

  2. 以上を踏まえ、我々は、次のとおり宣言する。

(1)-1国は、今回の改正貸金業法等を速やかに施行すると共に、政省令通達の策定には、消費者保護、多重債務者の発生を防止する立場から、業者に対し、厳しくかついかなる脱法も出来ないよう詳細を規定すべきである。

(1)-2国は、利息制限法に関して、今後、更に、順次利率を引き下げる方向での法改正を行うべきである。

(2)国は、信販会社の過剰与信、悪質加盟店と組んでの加盟店の売り逃げ、騙し逃げを助長することのないよう、加盟店と信販会社の連帯責任を法定するなど、販売信用法の抜本的改正を行うべきである。

(3)国は、多重債務は貧困の結果であることを認識し、その原因たる失業・病気・離婚・高齢者らに対する社会福祉施策を早急に行うべきであり、行政自らが多重債務対策に取り組むべきである。 

(4)国は、生活困窮者の緊急の資金需要に対して、生活福祉資金貸付制度のような公的扶助を含めた施策の充実を図るべきである。

(5)国は、格差社会の進行する中で、緊急に貧困者対策を取るべきであり、特に生活保護制度の充実・強化を図るべきである。

(6)我々は、本集会を通じて、高利貸金業者に債務を負担する2000万人、延滞者267万人の救済の必要性を自覚し、多重債務者のサラ金離れ、高利金融離れを促進するため、全力をつくすことを茲に宣言する。

 

2006年11月19日

 

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