(1)-1国は、今回の改正貸金業法等を速やかに施行すると共に、政省令通達の策定には、消費者保護、多重債務者の発生を防止する立場から、業者に対し、厳しくかついかなる脱法も出来ないよう詳細を規定すべきである。
(1)-2国は、利息制限法に関して、今後、更に、順次利率を引き下げる方向での法改正を行うべきである。
(2)国は、信販会社の過剰与信、悪質加盟店と組んでの加盟店の売り逃げ、騙し逃げを助長することのないよう、加盟店と信販会社の連帯責任を法定するなど、販売信用法の抜本的改正を行うべきである。
(3)国は、多重債務は貧困の結果であることを認識し、その原因たる失業・病気・離婚・高齢者らに対する社会福祉施策を早急に行うべきであり、行政自らが多重債務対策に取り組むべきである。
(4)国は、生活困窮者の緊急の資金需要に対して、生活福祉資金貸付制度のような公的扶助を含めた施策の充実を図るべきである。
(5)国は、格差社会の進行する中で、緊急に貧困者対策を取るべきであり、特に生活保護制度の充実・強化を図るべきである。
(6)我々は、本集会を通じて、高利貸金業者に債務を負担する2000万人、延滞者267万人の救済の必要性を自覚し、多重債務者のサラ金離れ、高利金融離れを促進するため、全力をつくすことを茲に宣言する。