2005年2月20日 対商工ファンド最高裁判決1周年記念集会
―今こそ高金利社会をうち破ろう― 2005年2月26日


武富士被害対策全国会議
作成者:事務局長 弁護士 新里宏二

要請趣旨(運動目標)
1.武富士における武井体制の変更と法令遵守体制の確立を求める
2.第三者請求、無断振り分けの禁止
3.テレビCMの中止の継続を
4.武富士による名誉毀損訴訟への勝利と今弁護士への業務妨害の中止

理由
1.武井保雄に対する刑事処罰
 昨年11月17日、武富士の前会長武井保雄に対する盗聴、名誉毀損被告事件で有罪判決(執行猶予付)がなされた。
 同人は、武富士の株式を実質的に約6割を保有していたが、25%以上保有していた場合「支配株主が禁錮以上の刑に処された場合」には貸金業の登録が取消となることから、判決当日までに25%をかろうじて下回るまで保有量を減らしたものの、現在でも大株主として会社の経営にあたっている。
 また、同人の二男武井健晃は盗聴事件でも関与が検察官から指摘されながら、代表取締役専務に就任し、今でもノルマ未達成の支店長等に「バキ」を飛ばしている。武井一族の経営からの排除なくして、武富士の法令遵守の体制は実現できない。
 従って、武井保雄の経営からの実質的引退と、武井健晃の経営からの排除を求める。

2.第三者請求・無断振り分けの禁止
 関東財務局は、昨年12月17日、武富士の錦糸町支店で帳簿の備え付け、交渉経過の記載を義務付けた貸金業規制法19条に違反して、「4月4日、法律上支払義務のない者に対し、債務者の借入に関する事実を開示の上、債務の弁済を要求した交渉の経過について帳簿に記載していなかった」とし、当該錦糸町支店に5日間の業務停止とした。
 まさしく、第三者請求が日常的に行われている可能性が高く、本処分の事実は氷山の一角と言うべきである。
 また、釧路等でも多数回の支払が支払者に無断で関連口座(親、子等)に勝手に振り分けられていることが判明してきている。まさに、横領になりかねないものである。
 第三者請求、無断振り分けの禁止を求める。

3.テレビCMの中止の継続
 日本経団連は1月26日、2003年12月から続けてきた武富士の活動自粛処分を解除したと発表した。前述のとおり、行政処分が再度なされ、かつ武井体制に何ら変化がない状況下での処分解除であり、我々は既に2月15日付で抗議の声明を発表している。
 さらに、2月のモーグル世界大会で武富士がメインのスポンサーに就任し、ニュース等でゼッケンやゴールポストの看板が流されるなど、武富士のテレビCM復活を先取りした動きがでてきた。
 我々は、日本スキー連盟に抗議の申し入れを行っている。 今後も、テレビCMの中止が継続されるよう十分監視していく必要がある。

4.武富士による名誉毀損訴訟の勝利と今弁護士への業務妨害の中止
 武富士の業務の違法を報道した週刊金曜日訴訟は、昨年、一審で金曜日側が勝利し、2月24日控訴審の判決が予定されている。
 また、「武富士の闇を暴く訴訟」は、武富士側の名誉毀損訴訟(5500万円)、反訴としての業務妨害請求(反訴原告:今、新里等、反訴被告:武富士、武井保雄)の判決が3月30日11時50分東京地裁で予定されている。
 さらに、武富士や同社の顧問弁護士による今弁護士への業務妨害について、今弁護士は損害賠償請求訴訟を提起している。それらについても支援を頂きたい。

以上

 

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