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2005年2月20日 対商工ファンド最高裁判決1周年記念集会
―今こそ高金利社会をうち破ろう― 2005年2月26日
日掛け金融対策全国会議
作成者:事務局長 弁護士 河野聡
要請趣旨(運動目標)
1.日掛け・電話担保金融の特例金利(出資法附則、年54.75%)を直ちに廃止すること。
2.保証委託を受けた保証業者が、貸金業者の金利と合計して出資法上限金利を超える割合の保証料を徴収することを罰則で禁止、保証業者の保証料を出資法及び利息制限法上利息であると法律に明定すること。
理由
1.日掛け金融(日賦貸金業者)の出資法上限金利は2001年1月1日から年54.75%とされているが、現在自営業者が日々返済することにより小口の融資を超高利で受ける需要があるとは認められず、日掛け特例金利は、中小貸金業者が高利を貪るための抜け道として利用されている。
日掛け金融は、特例の要件である特定の自営業者以外に貸付をしたり、100分の50日の集金を行わずに振込や持参払いをさせたり、高利の回収のために多数の保証人を付けさせたり、悪質な取立をするなどしており、2001年以降にも、違法取立により損害賠償を認めた判決が多数出ている。このように、日掛け金融には自浄能力がなく、弊害が著しいので、特例金利は直ちに廃止すべきである。
電話担保金融業者についても、高利の特例を認める立法事実がもはや存在しない。
2.日掛け業者は、出資法特例上限金利による貸付を行うにあたり、保証業者と提携して、保証を受けることを条件に貸付をする場合が多いが、保証業者は、平均的に貸付時5 ̄10%、切替時に名目貸付金額に対して3 ̄8%の保証料を取っており、実質貸付金額との比較では、相当な高金利となっている。
しかし、債務者の支払不能に対して保証業者が代弁を実施することはほとんどなく、日掛け業者が訴訟等で回収を図っている。このような手法が一般の中小貸金業者にも広がり、全国的に保証業者による被害が蔓延している。このような手法は、出資法上限金利の脱法であり、借入者保護を著しく欠くものであるから、早急に法規制をすべきである。
3.日掛け金融対策全国会議は、2005年3月19日に久留米市で集会を開き(別紙ビラ参照)、上記2点を中心に世論に働きかけて行く所存である。
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