2005年2月20日 対商工ファンド最高裁判決1周年記念集会
―今こそ高金利社会をうち破ろう― 2005年2月26日


日栄・商工ファンド対策全国弁護団
作成者:副団長 弁護士 新里宏二

要請趣旨(運動目標)
1.シティズ対策 最高裁でみなし弁済否定の判決を求めます。
2.公正証書問題 公証人法の改正を求めます。
3.保証問題等  保証被害根絶のための立法的手当を求めます。

理由
1.シティズ対策
 日本で唯一、みなし弁済が認められているシティズは、アイフルの商工ローン部門に組み入れられました。2月20日、対SFCG最高裁判決以降シティズのみなし弁済を否定する下級審判断が出てきました。現在、最高裁には広島高裁、広島高裁松江支部の2つの敗訴判決が係属中です。本年は、下級審、高裁段階でみなし弁済否定判決を勝ち取り、最高裁逆転勝訴に向けて頑張ります。

2.公正証書問題
 SFCGによる無断作成の公正証書による差押、弁護士受任直後の差押、過払でも差押等、公正証書が利息制限法の主張をさせない武器として悪用 されています。

 2月に入り、法務省は公証人法施行規則13条の2の通知制度の改善や複写式委任状の場合の本人意思の書面等での確認を通達で求めるなど、一 定の改善策を出してきました。

 しかし、13条の2はそもそも訓示規定とされ、十分履行されてきておらず、通知の義務化が盛り込まれていません。さらに、SFCGでは、既に複写式をやめて契約書類の一つとして十分説明することなく委任状を徴求しています。この場合、直接確認は必要ありません。

  このように、今回の改善策は目くらましと言ってよいのであり、我々は少なくとも、
(1)公証人の嘱託人への説明、介助(教示)義務の法定。
(2)嘱託人が公証人役場に出頭して直接教示を受けるような仕組みを基本とし、例外として代理人で作成する場合、委任状は最寄りの公証人役場で認証を受け、代理人も利益相反する者を排除すること。
(3)利息制限法違反の公正証書の作成を禁止すること。
(4)現在有効に有する以上の公正証書の作成を禁止するとともに、執行力(執行文の付与)の範囲もそれに限られるとすること。
(5)公証人の個人責任を認めること。
(6)公証人の任用・養成制度を抜本的に改めること。
 等を求めるものです。

3.保証問題等
 昨年、民法口語化の改正の際、包括根保証を禁止し、極度額の定め、期間の定めを要することや、保証を要式行為(書面の交付義務は定められていない)とする改正がなされました。しかし、商工ローンの第三者保証は、全て金額・期間の定めのある限定根保証であり、商工ローン被害との関係では何らの改善策となっていません。

 我々は、貸金業規制法及び事務ガイドラインの中に保証人に対する過剰与信の禁止や、貸金業者の保証人に対する主債務者の信用状態等についての一定の説明義務を課す等の改善がなされる必要があります。

 また、利息制限法違反の貸金業者が担保としての手形・小切手取得を禁止すべきです。

 

クレ・サラ対協の宣言・決議に戻る